相談の広場
初めて質問投稿させていただきます。
有期雇用契約(一ヶ月)の社員さんが数名います。
一日の労働時間は8時間ですが、月に12日程度の勤務です。
雇用保険の適用範囲が拡充され、週所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みがあれば、加入できることになりましたが、これは短時間労働者(パートタイマー)や派遣労働者についての規定ですよね。1日8時間労働で週に数回勤務する者は短時間労働者に含まれるという解釈でよいのでしょうか。
短時間労働者の定義として、「その事業所の通常のフルタイム労働者の方より所定労働時間が短く、なおかつ1週間の所定労働時間が40時間未満の方」とあります。1日8時間労働の場合はこの条件の半分しか満たしていないことになりますが、ひと月平均の勤務時間で考えればいいのでしょうか。
あるいは1日8時間労働であるなら短時間労働者とはみなされず、週に2~3日の勤務であろうと、1ヶ月の契約でも雇用保険には加入すべしということになりますか。
加入資格の考え方がまとまらないので教えていただきたいのです。
ちなみに更新の可能性はゼロではありませんが、見込めるほどの安定性はありません。
よろしくお願いします。
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最初のご質問の中で、「短時間労働者」という概念は、外して考えた方が良いですよ。
加入の条件は、次が参考になると思います。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html
もしも、労働局などの監査があったとして、これまでの勤務実績から判断されたとすると、「加入してください」と言われることが予想されます。
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