相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

36協定と休日出勤について

著者 こうざえもん さん

最終更新日:2010年05月10日 13:34

36協定時間外労働に関して質問です。

当社、ほぼ土曜・日曜が休日で、その他、一部の祝日やお盆・正月も休日で、年間117日の休日があります。
所定労働時間は8時間で、36協定で延長することができる時間は、1日5時間、月45時間、年360時間です。

土曜日に休日出勤となった場合、この休日出勤時間36協定時間外労働に含むと思いますが、祝日が絡んだ場合で、その週の土曜日に休日出勤した場合は、週40時間を超えないので、36協定時間外労働にカウントしなくても良いのでしょうか?
例えば、今年のゴールデンウィークで3日から5日まで休んだとします。
会社のカレンダーでは8日の土曜日は休日ですが、もしも8日に休日出勤をした場合、その週は6日と7日の2日間、計16時間しか働いていないので、土曜日に休日出勤しても週40時間を超えないため、時間外労働には含まれないと思うのですが、いかがでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 36協定と休日出勤について

著者いつかいりさん

2010年05月10日 20:38

ご質問の前提として、就業規則等において土曜日出社は法定休日労働とならないものとして、回答すると、

週40時間のカウントは法定休日労働を除く、実労働時間で計るので、平日に祝日(会社の所定休日)がある週に土曜日出社して、週40時間超過しなければ、36協定時間外労働にあたりません。後半も同様です。

付け加えると、就業規則法定休日を特定しないと、話題にしてる土曜日出社はおうおうにして、時間外労働かどうかでなく、法定休日労働に当てはまる可能性が大です。

Re: 36協定と休日出勤について

著者こうざえもんさん

2010年05月11日 08:18

> ご質問の前提として、就業規則等において土曜日出社は法定休日労働とならないものとして、回答すると、
>
> 週40時間のカウントは法定休日労働を除く、実労働時間で計るので、平日に祝日(会社の所定休日)がある週に土曜日出社して、週40時間超過しなければ、36協定時間外労働にあたりません。後半も同様です。
>
> 付け加えると、就業規則法定休日を特定しないと、話題にしてる土曜日出社はおうおうにして、時間外労働かどうかでなく、法定休日労働に当てはまる可能性が大です。

ご回答、どうもありがとうございます。
就業規則では、日曜日を法定休日と定めています。
従いまして、平日に会社が定めた休日がある週に休日出勤すると、1日8時間と週40時間の両方を見ないといけないので、複雑になりますね。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP