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雇用保険と健康保険の資格取得についてどうか教えてください

著者 フクフク さん

最終更新日:2010年05月16日 10:13

6月1日から新規採用する職員がいるのですが本人の意思で前月の26日から働きたいとのことです。その場合アルバイト的に6日間働いていただき、6月1日から雇用保険健康保険の資格取得というのは違法ですか?月末だと健康保険及び年金料折半額を1ヶ月分負担しないといけないので本人にも負担になるのでは・・・。その方は5月分は国民健康保険料を支払うのですが重複分は還付がうけられるのでしょうか?受けられるとすればどちらからですか?どうか教えてください。

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Re: 雇用保険と健康保険の資格取得についてどうか教えてください

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年05月16日 12:41

六日間の短期雇用ですから問題ないと考えますが、還付されるとしたら国民健康保険料です。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 雇用保険と健康保険の資格取得についてどうか教えてください

著者フクフクさん

2010年05月17日 20:47

> 六日間の短期雇用ですから問題ないと考えますが、還付されるとしたら国民健康保険料です。
>
> ======================
> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

ありがとうございます。この方が万が一今年退職などした場合ハローワーク資格喪失届提出時賃金台帳を提出した際、この5日間のことで何か問題にならないかと心配になったものですから。安心しました。

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