相談の広場
当社では定期健康診断の再検査費用を会社負担しており、その際の指示文書表現は「会社負担の対象は、再検査が必要とされた項目に対する検査料のみ。それ以外の受診費用(治療代、薬代、別項目の検査料)は個人負担となる。」としています。さらに受診する機関は「特に指定しない。最寄の医療機関で可」です。すると従業員が持ってきた領収書に「選定療養費2100円」の記載がありました。これを会社負担にすべきかどうかについて判断しかねています。
予め記載していなかった指示文書が悪いのでしょうか。選定療養費を取られることを知らずに、200床以上の大病院で再検査を受けた従業員に対しては、やはり支払いをすべきなのでしょうか?
「労務管理」ではないのかも知れませんが、どちらに意見を伺えばよいのかわからず、こちらで質問させていただきます。よろしくお願いします。
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まちゆ様ご苦労様です。
おそらく紹介状なし(健康診断の結果通知では通常不可)で200床以上の大病院を受診され、選定療養費を従業員が支払われたのだと思います(一部の病院の予約診療や時間外診療も選定療養の対象になりますが多分違うのでしょうね)。
「最寄りの医療機関で可」との指示文書を最初に作られた当時(かなり前でしょうが)は選定制度がなく、初めて事例が出てきて(あるいは最近の詳細な領収書等で気づかれて)困っておられるのだと思います。そもそも衛生委員会あるいは労使の何らかの話し合いで、安全配慮義務としてはあるでしょうが法律上の義務まではない再検査(一般健診である定期健康診断について)を、会社負担とする取り決めをされたのだと思います。新たな事例として衛生委員会等があればそういった場で、今後も含めどうするかを話し合われるのはどうでしょうか。ただし会社側に、過重労働等で対策が不十分などと言われるようであれば大した額でもないですので何も言わずに払われるのも得策と思うのですが。
今後は健康診断の結果に基づき、産業医から紹介状(ごく簡単なものでもたいていの病院はOK)を書いてもらい、選定療養のかからない形で受診を勧めるのがいいと思います。安全配慮義務をさらにきちんとしているということにもなりますし、行ってはいけない病院(!?)に大切な従業員をはまらせないようにすべき時代が来ていると思います。さらに「再検査が必要とされた項目」はあらかじめ限定列挙しておくのがいいでしょう。必要性はわずかにあるものの、それ以上に費用が高い検査がどんどん増えてくると思います。
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