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著者 おたつ さん
最終更新日:2010年05月21日 22:15
雇用契約で契約時間を明示していますが、仕事量の関係で契約時間どおりに就労がおこなえていないのが現状です。こんな場合会社として契約時間分の賃金保障する必要があるのでしょうか?
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著者外資社員さん
2010年05月22日 09:14
契約時間を越えた労働に対しては、当然 賃金を払う必要があります。 労働条件の詳細が不明なので、該当かは不明ですが、週40時間を越える部分や、深夜などは、割増賃金の支払いも必要です。
削除されました
著者1・2・3さん
2010年05月22日 12:02
> 雇用契約で契約時間を明示していますが、仕事量の関係で契約時間どおりに就労がおこなえていないのが現状です。こんな場合会社として契約時間分の賃金保障する必要があるのでしょうか? ------------------------- ご質問の様な場合は、労働基準法第26条による「休業手当」の支払が発生するものと思われます。 使用者の責に帰すべき事由により休業する場合は、平均賃金の60/100以上の手当を支払わなければなりません。 概ね、1日の契約時間の6割を下回る就労時間である日については、休業手当の支払いが発生するとお考えください。 簡単ですが、ご参考になればと思います。
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