相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

出産手当金について

最終更新日:2010年05月23日 08:31

退職後の出産手当金について、いくつか疑問点があり、相談させていただきます。

1つは、出産日が6月10日前の場合、産前42日前の4/30より前はまだ出勤し報酬もいただいていること、また4月末の時点では被保険者になって1年経っていないことで対象から外れてしまうのでしょうか?
この問題は手当金の申請時期によって、変わるのでしょうか?(①予定日を基準に産前42日前~出産までに42日分申請し、受給者になっておくことなど…)

2つめは、申請時期についてです。申請時期は①産前、産後に2回申請する場合、②産後42日分申請、56日経過後56日分申請、③産後56日経過後、98日分申請があると聞きました。
退職するため、会社にできるだけ手間をかけずに申請したいと思っておりますが、時期によって変わるようでしたら問題点を教えていただけますでしょうか?

2010年5月28日 退職日
2010年6月22日 出産予定日
2010年4月30日 最終出勤日
2010年5月1~28日 欠勤
(2009年5月7日 社会保険加入:協会けんぽ

長くなりましたが、誤解している点も含めアドバイスいただけますでしょうか?よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 出産手当金について

著者1・2・3さん

2010年05月23日 11:44

> 2010年5月28日 退職日
> 2010年6月22日 出産予定日
> 2010年4月30日 最終出勤日
> 2010年5月1~28日 欠勤
> (2009年5月7日 社会保険加入:協会けんぽ

 ----------------

 出産手当金資格喪失後の給付について

① 退職日が、産前42日以後、産後56日前にあること。
② 退職日において、被保険者期間が1年以上であること。

※ 出産予定日が6月22日であり、退職日が5月28日であれば、①・②の要件を満たしておりますので、問題ないでしょう。

Re: 出産手当金について

ご回答ありがとうございました。
これで心配事がひとつ解消されました。
似たような質問が多い中、お返事いただき感謝しております。

Re: 出産手当金について

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2010年05月24日 19:09

> ご回答ありがとうございました。
> これで心配事がひとつ解消されました。
> 似たような質問が多い中、お返事いただき感謝しております。

5/28は欠勤とのことなのでOKですが、間違っても、「最後の日なので」と言って出勤してはいけません。
退職日に欠勤していることが第3の要件になっています。
念の為ーーー

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP