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労務管理

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労働時間管理について(現場移動時間は労働時間なのか?)

著者 sino136 さん

最終更新日:2010年05月24日 08:53

当方、電気工事業を経営しているものです。

このたび、中小企業緊急雇用安定助成金を受給するために
手続きを行っております。

初回の休業予定が受理され、初めて支給申請をしようとしているのですが、問題が発生してしまいました。

先日、ハローワークに支給申請の質問に行ったのですが、その時、「タイムカードの打刻時間通りの給料が支払われているかどうかをチェックして、1分でも時間外労働がある場合には、残業代の支払いをするように」と忠告をされました。
 当社にて問題になりそうなのは、タイムカードの打刻時間通りに給料計算をしていないということです。
 
 私たちの仕事は、仕事場所が各現場になりますので、従業員は朝、事務所に立ち寄り現場に移動しています。(このときタイムカードに打刻)
 今までこの移動時間は労働時間に含めていなかったため、この時間分の給料の支払いをしておりません。
 就業規則では8時20分から始業、17時終業となっておりますが、タイムカードは移動時間があるため、朝7:00位に打刻、夜18:30に打刻されております。

なお、実際の現場実務は8:20開始17:00時終了です

この場合、助成金を受給するどころか、残業代未払いで是正を受けることになってしまいますでしょうか?
是正を受けることになると、会社の存続にかかわるほどの大きな打撃になってしまいそうなので、いっそのこと受給を辞退したほうがいいのか、悩んでおります。

申し訳ありませんが、なにかいいアドバイスがございましたら、教えていただけますとありがたいです。

ちなみに労働時間管理をタイムカードではなく、出勤簿にで管理し、毎朝社長のチェックで始業8:20分、終業17:00と記載してしまうとすると、虚偽記載となってしまうでしょうか?

補足
なお、弊社の就業規則
始業8:20 就業17:00 月曜~土曜勤務
休憩は10:30~11:00 12:00~13:00 15:00~15:30の2時間
1週間の所定労働時間は40時間です。

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Re: 労働時間管理について(現場移動時間は労働時間なのか?)

著者もょともさん

2010年05月24日 09:32

移動時間は労働時間です
8:20に現場での作業開始、17:00まで作業をさせたいのであれば、時間外賃金を払いましょう。

移動時間の賃金を払いたくないのであれば、現地出勤・退勤にすることです。
タイムカードを打つことはできませんが、出勤簿は書けますよね。
それによって、出勤・退勤時間を手打ちし、給与計算をしましょう。

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