相談の広場
NPO法人で10ヶ月ほど事務をやっているものです。
年次有給休暇の時間単位取得について教えてください。
当法人の有休所得方法は、今年の1月の会議で決定し、
2月から常勤は30分単位、非常勤は半日単位での取得が可能となっています。
今年の4月から労基法がちょっと変わったようで調べていたら疑問が出てきました。
まず「労使協定」という表記があり、参考の労使協定や労基法の記載の中に、
「時間単位で取得することができる日数は1年に5日を限度に」という表記がありました。
当法人では、時間単位の取得に日数制限はなく、労使協定も結んでおりません。
それから、時間単位で取得する場合の1日の時間数は、
1時間に満たない端数は切り上げる必要がある、ともあり、
当法人の所定労働時間は1日7.5時間なのですが、
10日分の有給休暇が付与される場合は7.5時間×10日=75時間と計算しています。
疑問点を簡潔にしますと、
1.有給休暇を時間単位で付与するには必ず労使協定を結ばなければならないのか?
2.現在30分単位での有休取得を可能としているがこれは1時間単位に改めなければならないのか?
3.時間単位で取得できる有休日数は5日が限度で、現在のように全付与日数ではいけないのか?
4.時間単位で付与する場合、7.5時間×○日、ではなく、端数を切り上げて8時間×○日としなければならないのか?
5.労基法に違反しないよう最大限に従業員に都合のいいように優遇するとしたら、どこをどのように改めたらいいのでしょうか?
ということです。
上司は、従業員に都合のいい方法、優遇措置であれば上限なんかあり得ないし、役所は全部そうだった(管理職の方はほぼ全員元公務員で、役所では15分単位で取得できたそうです)というのですが、どうしても労基法をみるとひっかかります。
今後監査が入ったときに指摘されかねない(NPO法人なので、監査が大変厳しいです)と思い、こちらに相談にきました。
よろしくお願いします。
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> 1.有給休暇を時間単位で付与するには必ず労使協定を結ばなければならないのか?
これが前提条件です。
> 2.現在30分単位での有休取得を可能としているがこれは1時間単位に改めなければならないのか?
取得不可能な時間単位は不可というのが厚労省見解で す。
> 3.時間単位で取得できる有休日数は5日が限度で、現在のように全付与日数ではいけないのか?
NGです。但し、法定日数以上付与があれば、その分
はOKです。
> 4.時間単位で付与する場合、7.5時間×○日、ではなく、端数を切り上げて8時間×○日としなければならないのか?
端数の時間の考え方は、合計ではなく1日が正数で
ある必要があります。
> 5.労基法に違反しないよう最大限に従業員に都合のいいように優遇するとしたら、どこをどのように改めたらいいのでしょうか?
>
> 上司は、従業員に都合のいい方法、優遇措置であれば上限なんかあり得ないし、役所は全部そうだった(管理職の方はほぼ全員元公務員で、役所では15分単位で取得できたそうです)というのですが、どうしても労基法をみるとひっかかります。
公務員は1日、半日、1時間単位が規定です。
人事院通達を確認してみてください。
今回の法改正での規定は
①労使協定を締結する事。
②内容は「行使出来る人の範囲」「行使日数」「行使時 間単位」。
③端数は切り上げ「4.5時間なら5時間に」。
④5日以内とは、5日以上の部分は計画年休対象になる
からです。
1と3については労使協定により5日の範囲内で時間単位年休を取得できるようになっています。36協定などと同じで無い物を有るようにするには協定が必要だと考えます。
2については、そもそも年休は今回の改正までは1日または半日単位でしか取得できないものでした。今回の法改正でも1時間に満たない年休取得はできません。年休の買取ができないのと同じで分単位の取得は禁止されていたと思います。
4については1時間に満たない年休取得はできないという観点から切り上げます。7.5時間×5日ですと37.5時間になってしましますから。また37.5時間を切り上げて38時間ではなく、8時間×5日で40時間です。
5については法定の年休ではなく、会社独自の特別な休暇であるならば運用可能のはずです。例えば入社半年後、通常なら年休は10日付与ですが、これに加えて御社独自の特別休暇を2日加えるなどした場合、この2日についてはどのように運用しようが構わないはずです。
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