相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年齢詐称していた社員の雇用保険について

最終更新日:2010年05月28日 11:25

いつもお世話になります。

またご教示願います。

ある社員(以後A氏)が年齢詐称をしていました。
S18.7.3生まれのところS25.7.3と履歴書に記載し、入社当時から7歳のサバを読んでいたことになります。
A氏は当然ながら、雇用保険に加入しており、当社はグループ会社の為、会社間で転籍などがたびたびあり、その都度、雇用保険転籍手続きをしていました。

A社 H20.8.1~現在(66歳)
B社 H19.12.1~H20.7.31(65歳)
C社 H17.4.1(61歳)~H19.11.30(64歳)

上記のように、転籍をしており、雇用保険も同期間加入していました。
本来なら、B社在籍時のH20.4.1時点で免除になりますが、詐称していたので、保険料は徴収しています。担当の社労士さんにお聞きしたところ、ペナルティとして返金しなくても良いといわれました。
そして、A社に転籍する時点で65歳なので、雇用保険に加入はできないとのことでした。
つまり、高年齢雇用給付金は受けられないのことでした。

転籍したとは言え、A氏の仕事内容も事業主も変わっていないのですが、それでも加入はできないのでしょうか?

そもそも年齢詐称していたので、給付や一時金を受ける資格もないということになるんでしょうか・・・?

スポンサーリンク

Re: 年齢詐称していた社員の雇用保険について

著者けいまつさん

2010年05月29日 17:38

らりるーさん、

こんにちは。

> 転籍したとは言え、A氏の仕事内容も事業主も変わっていないのですが、それでも加入はできないのでしょうか?

 グループ会社間とのことですが、出向(元の会社との労働契約を残したまま、出向先で就業)でしょうか、転籍(元の会社の労働契約を終了し、就業先の会社との労働契約
に基づき就業)でしょうか。
 高年齢継続被保険者は、65歳に達した日の前日から、同一の事業主に引き続き65歳に達した日以降も雇用されている者のことを言います。65歳に達した日以降に雇用される者(短期と日雇を除く)は、雇用保険適用除外ですので、担当の社労士さんは、転籍を前提に話をされていて、年齢詐称云々のためではないと思います。
 それにしても、年齢詐称がそれまで発覚しなかったというのも…(年金手帳の提示などは受けなかったのでしょうか)。余談ですみません。

Re: 年齢詐称していた社員の雇用保険について

お礼が遅くなり、申し訳ありません。

完全なる転籍になります。
給与等も転籍先から支払われていますので。

その後、社労士さんとやり取りをし、A氏がもし退職をした場合、一時金もしくは給付金等を受けられないことを了承してくれました。

それにしてもおっしゃるとおり、入社時に免許書等の提示で身分証明を怠っていたのはあまりにもずさん過ぎますね・・・。

ご教示、ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP