相談の広場
最終更新日:2010年05月28日 11:25
いつもお世話になります。
またご教示願います。
ある社員(以後A氏)が年齢詐称をしていました。
S18.7.3生まれのところS25.7.3と履歴書に記載し、入社当時から7歳のサバを読んでいたことになります。
A氏は当然ながら、雇用保険に加入しており、当社はグループ会社の為、会社間で転籍などがたびたびあり、その都度、雇用保険の転籍手続きをしていました。
A社 H20.8.1~現在(66歳)
B社 H19.12.1~H20.7.31(65歳)
C社 H17.4.1(61歳)~H19.11.30(64歳)
上記のように、転籍をしており、雇用保険も同期間加入していました。
本来なら、B社在籍時のH20.4.1時点で免除になりますが、詐称していたので、保険料は徴収しています。担当の社労士さんにお聞きしたところ、ペナルティとして返金しなくても良いといわれました。
そして、A社に転籍する時点で65歳なので、雇用保険に加入はできないとのことでした。
つまり、高年齢雇用給付金は受けられないのことでした。
転籍したとは言え、A氏の仕事内容も事業主も変わっていないのですが、それでも加入はできないのでしょうか?
そもそも年齢詐称していたので、給付や一時金を受ける資格もないということになるんでしょうか・・・?
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らりるーさん、
こんにちは。
> 転籍したとは言え、A氏の仕事内容も事業主も変わっていないのですが、それでも加入はできないのでしょうか?
グループ会社間とのことですが、出向(元の会社との労働契約を残したまま、出向先で就業)でしょうか、転籍(元の会社の労働契約を終了し、就業先の会社との労働契約
に基づき就業)でしょうか。
高年齢継続被保険者は、65歳に達した日の前日から、同一の事業主に引き続き65歳に達した日以降も雇用されている者のことを言います。65歳に達した日以降に雇用される者(短期と日雇を除く)は、雇用保険の適用除外ですので、担当の社労士さんは、転籍を前提に話をされていて、年齢詐称云々のためではないと思います。
それにしても、年齢詐称がそれまで発覚しなかったというのも…(年金手帳の提示などは受けなかったのでしょうか)。余談ですみません。
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