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労務管理

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育児休業の延長について

著者 かえるfloglover さん

最終更新日:2010年05月30日 23:28

よろしくお願いします。
不動産会社勤務、只今産休中の妊婦です。
産休中は無給です。

復帰の時期は会社から特に提示されていません。
出産予定は今年7月ですが、保育園に入りやすい4月に復帰したいので育児休業は来年4月までにしたいと申し出たところ、上司から、子供が1歳~1歳半までは休むように言われました。また、社長からは「子供が3歳になったら復帰するんだろ?」と言われました。

つまり復帰されて給料を支払わなければならなくなるよりも、無給で在籍させたままの期間をできるだけ引き延ばしたいと会社側は考えているようです。
というのは、私は宅地建物取引主任者資格を持っており、支店の専任取引主任者になっているからです。
産休中は常勤ではないため、専任の主任者ではいられないはずですが、主任者資格を持っている人数が少ないため、黙認するように上司から言われました。
そうすれば代替の主任者を雇う必要がないからです。

また、復帰後は正社員ではなく、安い時給制のパートになるように強制されました。
育児休業法に違反していることは承知しているが、違反してもペナルティはないからな、とハッキリ言われました。

また私の住んでいる地域は保育園が激戦なため、4月以外だとなかなか入園が難しいようです。
子供が一歳になる7月に保育園に入れず、半年延長したとして、1歳半になる月(1月)にも保育園に入れなかった場合、育児休業の再延長は可能なのでしょうか?

会社としては引き続き無給のまま在席させて、主任者の名義だけを無料で使用し続けたいはずなのですが、もし育児休業再延長後に無給のまま社会保険料自己負担分が発生するのであれば経済的に厳しいので、退職したいのです。

このご時世、それでも我慢して在席しておいたほうがいいのか、正社員で復帰できないのなら退職したほうがいいのか迷っています。

また、万が一育児休業を取得したのにもかかわらず、復帰後の条件が納得いかないから退職したいと申し出た場合、会社から、産休中の社会保険料について、会社負担分まで払えと言われたりする可能性もあります。
それを避けるために、自分で社会保険料の自己負担分をあらかじめ調べる方法はあるのでしょうか?

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Re: 育児休業の延長について

著者オレンジcubeさん

2010年05月31日 08:26

> よろしくお願いします。
> 不動産会社勤務、只今産休中の妊婦です。
> 産休中は無給です。
>
> 復帰の時期は会社から特に提示されていません。
> 出産予定は今年7月ですが、保育園に入りやすい4月に復帰したいので育児休業は来年4月までにしたいと申し出たところ、上司から、子供が1歳~1歳半までは休むように言われました。また、社長からは「子供が3歳になったら復帰するんだろ?」と言われました。
>
> つまり復帰されて給料を支払わなければならなくなるよりも、無給で在籍させたままの期間をできるだけ引き延ばしたいと会社側は考えているようです。
> というのは、私は宅地建物取引主任者資格を持っており、支店の専任取引主任者になっているからです。
> 産休中は常勤ではないため、専任の主任者ではいられないはずですが、主任者資格を持っている人数が少ないため、黙認するように上司から言われました。
> そうすれば代替の主任者を雇う必要がないからです。
>
> また、復帰後は正社員ではなく、安い時給制のパートになるように強制されました。
> 育児休業法に違反していることは承知しているが、違反してもペナルティはないからな、とハッキリ言われました。
>
> また私の住んでいる地域は保育園が激戦なため、4月以外だとなかなか入園が難しいようです。
> 子供が一歳になる7月に保育園に入れず、半年延長したとして、1歳半になる月(1月)にも保育園に入れなかった場合、育児休業の再延長は可能なのでしょうか?
>
> 会社としては引き続き無給のまま在席させて、主任者の名義だけを無料で使用し続けたいはずなのですが、もし育児休業再延長後に無給のまま社会保険料自己負担分が発生するのであれば経済的に厳しいので、退職したいのです。
>
> このご時世、それでも我慢して在席しておいたほうがいいのか、正社員で復帰できないのなら退職したほうがいいのか迷っています。
>
> また、万が一育児休業を取得したのにもかかわらず、復帰後の条件が納得いかないから退職したいと申し出た場合、会社から、産休中の社会保険料について、会社負担分まで払えと言われたりする可能性もあります。
> それを避けるために、自分で社会保険料の自己負担分をあらかじめ調べる方法はあるのでしょうか?

こんにちは。産前産後中の会社負担を支払えといってきても払う必要は一切ありません。

保険料は、お給料明細書に印字されております。育休の場合は、保険者算定と言いまして育休に入る前の保険料の標準報酬月額がそのまま継続になりますので、休暇前の明細書に印字されている保険料で大丈夫です。

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