相談の広場
お世話になります。宜しくお願いします。
小さな派遣会社の事務をしている者です。
派遣先の上司から、業務の都合によって、労働時間を変えることは可能かという、ご相談がありました。
仕事が多いときには残業してもらいたいが、総労働時間で縛りがあるので、仕事の少ない日に、早退などで時間を調整したいということなのです。
具体的には、通常の労働時間が8時間の場合で。
1日目 9:00~20:00(時間内8:00、時間外2:00)
2日目 9:00~17:00(時間内7:00)
3日目 9:00~17:00(時間内7:00)
計 時間内22:00、時間外2:00=総労働時間24:00(=8時間×3日間)
というような感じで、時間外があったとしても、トータル時間で○日分、で管理したいそうです。1日分の時間(8時間)が減ることはありません。
もちろん、時間外手当は支払ってくれるのですが、このような労働時間は違法でしょうか?
始業・終業の時刻を定めないといけないという事になっているのでやはりその日によって時刻がかわったり労働時間が変わるのは違法でしょうか。
変形労働時間制は「業務の都合によって任意に労働時間を変更する」場合は該当しないと読んだのでこの制度は採用できないと思っていますが。。
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くぅタソさん、
こんばんは。
> 通常の労働時間が8時間の場合で。
> 1日目 9:00~20:00(時間内8:00、時間外2:00)
> 2日目 9:00~17:00(時間内7:00)
> 3日目 9:00~17:00(時間内7:00)
> 計 時間内22:00、時間外2:00=総労働時間24:00(=8時間×3日間)
>
> というような感じで、時間外があったとしても、トータル時間で○日分、で管理したいそうです。1日分の時間(8時間)が減ることはありません。
1日の労働時間を日によって流動的に変更したいとなると、変形労働時間制の採用、と言うことになりますよね。
リスク承知で変形労働時間制を採って、予定の就業時間よりも早く帰ってもらう場合には、休業補償を支払うという道もありますが、派遣先上司の方の回答にはなりませんね。悩ましいですね。
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