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企業法務

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賃料の供託金 取戻請求について

著者 左翔太郎 さん

最終更新日:2010年06月01日 11:14

こんにちは。
今日は賃料の供託に関して教えていただければと思い投稿します。

弊社は、賃貸ビルにて運営しておりますが、今年初めに大家さんがお亡くなりになり、相続
少しトラブル状態にあるということで暫く賃料のお支払ができない状態でした。

先方(ご遺族のお一人)からは「これまで通りの通帳にお支払を」と提案がありましたが、
どなたかが相続されるかによってちょっと面倒なことになりそうだったので法務局へ供託
することとしました。先ず一ヶ月分の処理が終わり、残りの分を申請中になります。

前置きが長くなってしまいましたが、ご相談です。
実は弊社は年内に移転を計画しておりまして、立ち退きの際の敷金返済がどうなるかが心配です。
それまでに相続確定があればいいのですが、もし決まっていなかったらどうなるのでしょうか?

相続確定まで敷金の返済は見込めない?
供託金の取戻請求により一時的に見合う額を取戻し、相続確定の通知後に払戻した分の賃料を
 改めて支払う?
相続未確定の状態で、相続人のどなたかに請求が出来る?
④それ以外に何かある?

常識的に考えて、①かなぁと考えてはいますが。②も出来なくないような気もしています。
③はちょっと無茶ですよ。。。ね?

そもそも取戻請求って、移転とかして法人登記内容が変わっても可能なんでしょうか?社名が変わる
わけではないので大丈夫でしょうか?

「?」ばかりですみません。ちょっと事例が特殊過ぎて参考になりそうなサイトも見つけられずに
ここでご意見を聞いてみることにしました。法務局で確認しようとも思っています。

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Re: 賃料の供託金 取戻請求について

著者外資社員さん

2010年06月02日 08:34

こんにちは

借地借家法や判例は詳しくないのです、民法契約の観点から私見です。

多分、①になると思います。
現時点では、債権者が不確定なので供託になっていると思います。 ですから、現時点では契約当事者が不明ですから、敷金の精算は出来ないでしょう。(精算の判断する人がいない)②については可能性があるかもしれませんので、供託先に相談してみたら如何でしょうか?

また、賃貸契約の中で、代理人:例として仲介管理会社が指定されている、または契約解除や敷金精算に関する特約があれば、その中で精算は可能と思います。
もう一度、賃貸契約を見直すことをお勧めします。

Re: 賃料の供託金 取戻請求について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年06月03日 18:37

詳細が分かりませんから、思い付くままで申し訳ありません。
債権者不確知で賃料債務分を供託しているのでしたら、これを取戻すと供託の効果が消滅してしまい、賃料の不払い(債務履行)状態になってしまいますよ。
相続の取り分について揉めているのですから、各相続人の法定相続分で敷金の精算をしてくれるか、遺産の現預金からでも支払ってくれるよう交渉されては如何でしょうか?
供託している分を活用するとすれば、相続人共同で供託金の還付請求をしてもらい、まずこれを敷金の精算に回し、もし残金があるとしたら、相続の解決後に遅延利息を付けて支払うなどの合意を文書で残すなどの方法はあると思います。
精算金を共同で供託してくれれば解決が早いのですが、供託原因がないでしょうからね(清算額で揉めていることにすれば出来ないこともありませんが・・・専門家としては推奨できませんので。)

Re: 賃料の供託金 取戻請求について

著者左翔太郎さん

2010年06月11日 11:18

著者外資社員さん

返信ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

> 多分、①になると思います。
> 現時点では、債権者が不確定なので供託になっていると思います。 ですから、現時点では契約当事者が不明ですから、敷金の精算は出来ないでしょう。(精算の判断する人がいない)

やはりそんな感じみたいですね。
ちょっと詳しい方に聞いてみても、相続が確定していない状態では誰にどうと決められないだろうといわれました。


> ②については可能性があるかもしれませんので、供託先に相談してみたら如何でしょうか?

何となく相談してみたんですが、向こうもあまり特殊なことはしたくないような感じを受けました。「取戻請求するなら簡単ですよ」とw


> また、賃貸契約の中で、代理人:例として仲介管理会社が指定されている、または契約解除や敷金精算に関する特約があれば、その中で精算は可能と思います。
> もう一度、賃貸契約を見直すことをお勧めします。

当該賃貸契約については代理人や仲介人は設定されていません。
当初はビル管理の会社が入っていたようですが、そこと大家とでトラブッたらしく、ご自身で管理することにしたようです(実際は管理されておらず、自分が担当になるまでは法定の点検等もされてなかった始末ですが・・・)。


ご意見ありがとうございます。
①案をベースに、退去後も相続確定まで関係性を保ってなんとかとできればと思います。

Re: 賃料の供託金 取戻請求について

著者左翔太郎さん

2010年06月11日 11:26

行政書士泉つかさ法務事務所さん

> 詳細が分かりませんから、思い付くままで申し訳ありません。

こちらこそ情報不足ですみません。
ご意見とても助かります。また、返信が遅くなりすみませんでした。


> 債権者不確知で賃料債務分を供託しているのでしたら、これを取戻すと供託の効果が消滅してしまい、賃料の不払い(債務履行)状態になってしまいますよ。

そうですね。取戻の場合は債務履行になる旨を会社側にも報告しています。
それでもいざとなったら一旦取り戻したいような意向です。
あまり無茶なやり方は担当としてもさけたいので、以下のご提案が何らかの形で活かせないかを検討しています。


> 供託している分を活用するとすれば、相続人共同で供託金の還付請求をしてもらい、まずこれを敷金の精算に回し、もし残金があるとしたら、相続の解決後に遅延利息を付けて支払うなどの合意を文書で残すなどの方法はあると思います。


距離的な問題や相続の件で先方(大家さんご遺族)もかなりお忙しいようで中々うまくコンタクトがとれないところです。
うまくまとめるよう頑張ってみます。ありがとうございました。

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