相談の広場
当社は中小企業で、代表取締役がこのたび決算期前に解雇(雇われ社長とでもいうのでしょうか?)されることになりました。そこで、注意しなければならないことやその他もろもろの手続きのついて、詳しく教えていただきたいのですが、経理及び総務の業務に就いてまだ間もないので、初歩的なこともできればわかりやすくお願いいたします。
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臨時の取締役会を招集し、代表取取締役の解任動議を提出し、取締役会の決議で代表権の剥奪決議を行い、さらに解雇となると臨時株主総会を招集し、取締役も解任しなくてはなりません。また、定款での取締役就任数の確認を、求めることと新たな代表取締役の就任決議を行うことが必要となります。
その決議後、取締役の退任登記、新任登記を行います。
決算期中での社長解任、取締役退任ですから、金融関係先への変更手続き、取引先等への案内、特に手形決済等が絡む場合にはその支払先、受け入れ先にも注意して案内することが必要でしょう。
実情がどうであれ、経営のトップが退任、新たな就任は会社いとっては信用状の問題にもなり兼ねません。
> 早々とご回答いただきありがとうございます。
臨時の取締役会も臨時株主総会も行われず解雇となってしまったようですが大丈夫でしょうか?退任登記、新任登記についてはおそらくこれからやるようです。また、他の取締役はそのまま、のようです。
> 金融機関への代表者変更手続きについてもそうですし、その他社版やら書類やらの代表者氏名変更の手続きでこれから忙しくなりそうです。
> 代表取締役には退職金がないとかで、かわいそう&びっくりしました。
社会保険は本人が任意継続手続きをするそうです。
もちろん、源泉徴収票を作成して税務署へも提出が必要ですよね。
あと、住民税は普通徴収に切り替えということでよろしいでしょうか?何か他に重要なこと忘れていませんでしょうか?
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