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労務管理

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出向者に関する賃金控除に関する協定について

著者 梶谷英生 さん

最終更新日:2010年06月16日 20:15

前提認識

賃金は、通貨で、全額を、労働者に直接、毎月1回以上、一定期日を定めて支払う必要あり。賃金から税金、社会保険料等法令で定められているもの以外を控除する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合労働者の過半数を代表する者との労使協定が必要。

出向労働者については、出向元および出向先の双方に労働関係が生じることになるが、労使協定のうち36協定の場合は、出向先が出向労働者について法の履行義務を負うため、原則として出向先との間で締結することになる。


ご質問

○弊社の子会社において、マッサージ室を会社内に設け弊社出向者の利用料について給与から控除する運営を実施したいと考えている(弊社の事業場では当該施設なし)。その場合、弊社からの出向者について賃金控除を可能とするために、弊社にて賃金の一部控除に関する労使協定を締結する必要があるか。

○また、労使協定を締結する必要がある場合、締結単位はそれぞれの事業所であるが、協定の締結単位と協定当時者を誰にするかというのは別個の問題であるため協定者を出向者が属する労働組合の代表者とすることに問題はないか。

○その他、この件に関して留意すべき点はあるか。

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Re: 出向者に関する賃金控除に関する協定について

著者いつかいりさん

2010年06月18日 21:37

1.賃金控除の協定は、出向者への賃金支払名義人(賃金の最終負担者でない)と、その事業場労働者(労組)代表との締結が必要。

2.問題あり。1.の事業場における過半数組織組合(がなければ労働者過半数代表)との締結で足る。


3.子会社に出向しそこで労務に服しつつも、賃金支払名義人が親会社なら、子会社を事業場とするそこで働く出向者をひとまとまりとした、親会社(出向元)との労使協定締結となろう。子会社が支払名義人なら、子会社とその事業場の過半数組織組合(がなければ労働者(子会社労働者出向者)過半数代表)との締結で足る。

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