相談の広場
最終更新日:2010年06月19日 17:00
こんにちは。
改定「育児・介護休業法」が6月30日より施行されます。
それに伴い、当社では現在も育児・介護休業規程の見直しを行っています。
そこで質問なのですが、育児・介護休業規程に関し適用除外となる対象がイマイチよく分かりません。
色々な資料を参考として読んでみて、以下のように認識しているのですが、問題ないでしょうか。
「日々雇い入れられる者」(無条件に適用不可)
「労使協定で定められた一定の労働者」(無条件に適用不可)
「雇用期間が定められている者」(条件次第で適用可)
また、適用除外の「労使協定で定められた一定の労働者」ですが、よく参考資料に「入社1年未満の者」「週所定労働時間が2日以下の者」が記載されていますが、それ以外に会社独自に定めても問題ないのでしょうか。例えば、「所定労働時間が8時間の者」は適用除外、というようなのは不可能でしょうか。
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○> 「日々雇い入れられる者」(無条件に適用不可)
○> 「労使協定で定められた一定の労働者」(無条件に適用不可)
○> 「雇用期間が定められている者」(条件次第で適用可)
×> また、適用除外の「労使協定で定められた一定の労働者」ですが、…、それ以外に会社独自に定めても問題ないのでしょうか。例えば、「所定労働時間が8時間の者」は適用除外、というようなのは不可能でしょうか。
それだと、適用されるのは何時間の人?
労使協定は、法は認めるけれども、労使合意すれば除外できると「法定」された範囲に限ります。たしか介護の短時間勤務は「努力義務」なので、適用除外を労使協定に記載しても、法的には余事記載、就業規則等の方に記載しないと効力はないでしょう。労使協定を就業規則の一部として、さらに意見聴取の対象として届け出る手順を踏み、周知すれば効力はあるののかもしれません。これはあくまで努力義務規定の部分で、義務の規定(例:育児休業そのもの)は、法の定めた範囲に限り労使協定にて締結していないと除外できません。育児休業できない者として法に定めのない範囲(例:所定勤務8時間の者?)を載せても効力はありません。
> こんにちは。
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> 改定「育児・介護休業法」が6月30日より施行されます。
> それに伴い、当社では現在も育児・介護休業規程の見直しを行っています。
> そこで質問なのですが、育児・介護休業規程に関し適用除外となる対象がイマイチよく分かりません。
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> 色々な資料を参考として読んでみて、以下のように認識しているのですが、問題ないでしょうか。
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> 「日々雇い入れられる者」(無条件に適用不可)
> 「労使協定で定められた一定の労働者」(無条件に適用不可)
> 「雇用期間が定められている者」(条件次第で適用可)
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> また、適用除外の「労使協定で定められた一定の労働者」ですが、よく参考資料に「入社1年未満の者」「週所定労働時間が2日以下の者」が記載されていますが、それ以外に会社独自に定めても問題ないのでしょうか。例えば、「所定労働時間が8時間の者」は適用除外、というようなのは不可能でしょうか。
こんにちは。
今回の育児休業法には、短時間制度があり、その短時間制度は6時間となっております。
つまり、適用除外例にもありますが、もともとの就業時間が6時間以下の場合は、適用除外と出来ますが、6時間を超えている社員を適用除外とすることは、今回の法律改正の点からも難しいと思います。
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