相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児・介護休業法について

最終更新日:2010年06月19日 17:00

こんにちは。

改定「育児・介護休業法」が6月30日より施行されます。
それに伴い、当社では現在も育児・介護休業規程の見直しを行っています。
そこで質問なのですが、育児・介護休業規程に関し適用除外となる対象がイマイチよく分かりません。

色々な資料を参考として読んでみて、以下のように認識しているのですが、問題ないでしょうか。

「日々雇い入れられる者」(無条件に適用不可)
労使協定で定められた一定の労働者」(無条件に適用不可)
雇用期間が定められている者」(条件次第で適用可)

また、適用除外の「労使協定で定められた一定の労働者」ですが、よく参考資料に「入社1年未満の者」「週所定労働時間が2日以下の者」が記載されていますが、それ以外に会社独自に定めても問題ないのでしょうか。例えば、「所定労働時間が8時間の者」は適用除外、というようなのは不可能でしょうか。

スポンサーリンク

Re: 育児・介護休業法について

著者いつかいりさん

2010年06月19日 19:55

○> 「日々雇い入れられる者」(無条件に適用不可)
○> 「労使協定で定められた一定の労働者」(無条件に適用不可)
○> 「雇用期間が定められている者」(条件次第で適用可)

×> また、適用除外の「労使協定で定められた一定の労働者」ですが、…、それ以外に会社独自に定めても問題ないのでしょうか。例えば、「所定労働時間が8時間の者」は適用除外、というようなのは不可能でしょうか。

それだと、適用されるのは何時間の人?

労使協定は、法は認めるけれども、労使合意すれば除外できると「法定」された範囲に限ります。たしか介護の短時間勤務は「努力義務」なので、適用除外労使協定に記載しても、法的には余事記載、就業規則等の方に記載しないと効力はないでしょう。労使協定就業規則の一部として、さらに意見聴取の対象として届け出る手順を踏み、周知すれば効力はあるののかもしれません。これはあくまで努力義務規定の部分で、義務の規定(例:育児休業そのもの)は、法の定めた範囲に限り労使協定にて締結していないと除外できません。育児休業できない者として法に定めのない範囲(例:所定勤務8時間の者?)を載せても効力はありません。

Re: 育児・介護休業法について

なるほど、分かりました。ありがとうございます。

>「所定労働時間が8時間の者」は適用除外、というようなのは不可能でしょうか。

この件は、私の入力ミスと質問内容の不十分でした。お聞きしたかったのは、所定労働時間の短縮措置に関して、「所定労働時間が6時間以下の者」は適用除外といった労使協定例があったのですが、その部分を「5時間以下」の者としても問題はない?という事でした。
この労使協定の例での「6時間以下」の根拠がよく分かりません。なんとなく雰囲気的には分かる気はしますが。もし宜しければ、教えて頂きたいと思います。

Re: 育児・介護休業法について

著者オレンジcubeさん

2010年06月21日 08:44

> こんにちは。
>
> 改定「育児・介護休業法」が6月30日より施行されます。
> それに伴い、当社では現在も育児・介護休業規程の見直しを行っています。
> そこで質問なのですが、育児・介護休業規程に関し適用除外となる対象がイマイチよく分かりません。
>
> 色々な資料を参考として読んでみて、以下のように認識しているのですが、問題ないでしょうか。
>
> 「日々雇い入れられる者」(無条件に適用不可)
> 「労使協定で定められた一定の労働者」(無条件に適用不可)
> 「雇用期間が定められている者」(条件次第で適用可)
>
> また、適用除外の「労使協定で定められた一定の労働者」ですが、よく参考資料に「入社1年未満の者」「週所定労働時間が2日以下の者」が記載されていますが、それ以外に会社独自に定めても問題ないのでしょうか。例えば、「所定労働時間が8時間の者」は適用除外、というようなのは不可能でしょうか。

こんにちは。
今回の育児休業法には、短時間制度があり、その短時間制度は6時間となっております。

つまり、適用除外例にもありますが、もともとの就業時間が6時間以下の場合は、適用除外と出来ますが、6時間を超えている社員を適用除外とすることは、今回の法律改正の点からも難しいと思います。

Re: 育児・介護休業法について

著者いつかいりさん

2010年06月21日 21:40

うまく説明できるかわかりませんが、8時間労働者に対し、2時間短縮の6時間勤務の提供義務が念頭にあったのでは。6時間以下の人には、6時間勤務選択は無意味ですし。

御社が、どの所定時間労働者に対しても、マイナス2時間勤務を認めるなら、労使協定は不要。そこで協定を結びたければ、2時間以下勤務者を除外、という協定になるでしょう。もちろん協定を結ばず、2時間勤務者に、30分短縮だって認めてあげてもいいわけです。

そこを、6時間、5時間、…といずれかの線で除外者を協定で結ぶことになるのでしょう。しかし、7時間、8時間は不可です。

Re: 育児・介護休業法について

いつかいり 様

ご返答ありがとうございます。確かに、圧倒的に所定労働時間が8時間の人が多いですから、2時間が適当なのですね。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP