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労務管理

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健康保険被扶養者資格の確認について

著者 roro さん

最終更新日:2010年06月18日 18:04

健康保険被扶養者資格の再確認が協会けんぽより届きました。それで、わかったのですが、娘さんが扶養家族になっているのですが、実は収入が130万を超えるか超えないかわからない、とのことでしたが、そのような場合は、やはり去年の源泉徴収票を提出してもらい確認するんですよね?実際今回の扶養に適するかそうでないかは、協会けんぽはどのようにして確認をとるものなのでしょうか?また収入が130万を超えるようであれば、どのような手続きが必要になるのでしょうか

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Re: 健康保険被扶養者資格の確認について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年06月19日 16:07

事業主が所得税法上の扶養親族の確認、もしくは被保険者本人への確認(文書、口頭)にて行うことになっています。
確認の結果、解除される被扶養者がいる場合は、同封されている「被扶養者調査兼異動届」を記入のうえ該当被扶養者被保険者証を添付し送付届出ます。
協会けんぽの確認は事業主の再確認を信用し処理します。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 健康保険被扶養者資格の確認について

協会けんぽは一人一人の現況まではチェックしている時間も人もありません。そのため事業主にチェックを丸投げしているような状態です。

実際は口頭で確認してそれでリストの「□被」にチェックを入れて終わりとしている会社も多いのではないでしょうか?前年の源泉徴収票を見せてもらっても、健保扶養は今後の収入について認定するので完璧ではないですが手段としてありだと思います。ただし添付の必要はないので返却してあげてくださいね。
扶養から外れる場合は、リストの「□異動届添付」にチェックを入れて、同封の異動届を記入の上、健保証と一緒に返却してください。

Re: 健康保険被扶養者資格の確認について

著者roroさん

2010年06月21日 13:30

勝田労務管理事務所様

回答ありがとうございました。事業主が口頭などで確認するだけなんですね。健康保険被扶養者資格に該当するかどうかというのは、その本人の自覚も必要になってくる ということですよね。そのことも踏まえて、もう一度確認してみます。


> 事業主が所得税法上の扶養親族の確認、もしくは被保険者本人への確認(文書、口頭)にて行うことになっています。
> 確認の結果、解除される被扶養者がいる場合は、同封されている「被扶養者調査兼異動届」を記入のうえ該当被扶養者被保険者証を添付し送付届出ます。
> 協会けんぽの確認は事業主の再確認を信用し処理します。
>
> ======================
> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 健康保険被扶養者資格の確認について

著者roroさん

2010年06月21日 13:48

flyingbird様

回答ありがとうございます。
事業主に丸投げしているような状態なのですね。
 とりあえず ご本人さん(親御さん)に口頭にて再度、お尋ねしてみます。



> 協会けんぽは一人一人の現況まではチェックしている時間も人もありません。そのため事業主にチェックを丸投げしているような状態です。
>
> 実際は口頭で確認してそれでリストの「□被」にチェックを入れて終わりとしている会社も多いのではないでしょうか?前年の源泉徴収票を見せてもらっても、健保扶養は今後の収入について認定するので完璧ではないですが手段としてありだと思います。ただし添付の必要はないので返却してあげてくださいね。
> 扶養から外れる場合は、リストの「□異動届添付」にチェックを入れて、同封の異動届を記入の上、健保証と一緒に返却してください。

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