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労務管理

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時間外労働について

著者 yu-i さん

最終更新日:2010年06月22日 16:43

ある社員が出張をしておりまして、出張費として
1日2500円支払うことになりました。
しかし勤務表をもらったところ、時間外労働休日労働
割増賃金が発生してしまいました。

この場合、割増賃金の計算は
給与(月給制日給)に出張手当も入れるでしょうか?

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Re: 時間外労働について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年06月22日 20:20

出張手当労務費でなく経費交通費などの)で処理されているのではないでしょうか。そうすると割増賃金の計算には含めないことになります。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 時間外労働について

著者yu-iさん

2010年06月23日 09:32

> 出張手当労務費でなく経費交通費などの)で処理されているのではないでしょうか。そうすると割増賃金の計算には含めないことになります。
>
> ======================
> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

勝田労務管理事務所様
返信ありがとうございます。

出張手当は出張先の食事代金などの補てんと労務費が入っております。
また、経費として領収書などはもらっていませんので、その場、出張手当時間外労働の計算に入りますでしょうか?

Re: 時間外労働について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年06月23日 22:42

難しい問題ですね。その出張手当が毎月あるなら含めなければなりませんが、そうでなく臨時的なものならその必要性がありません。が、今回の時間外、休日労働が出張中に発生したものなら当然含めて計算しますが、出張とのかかわりがなければ除いていいのではないでしょうか。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 時間外労働について

著者yu-iさん

2010年06月24日 09:24

> 難しい問題ですね。その出張手当が毎月あるなら含めなければなりませんが、そうでなく臨時的なものならその必要性がありません。が、今回の時間外、休日労働が出張中に発生したものなら当然含めて計算しますが、出張とのかかわりがなければ除いていいのではないでしょうか。
>
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> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

出張が2ヵ月ぐらいで、臨時的なものです。
出張した先での仕事内容により時間外労働が発生したものなので、入れて計算しようかと思います。

勝田労務管理事務所さん
お答いただきましてありがとうございました!

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