相談の広場
派遣法の抵触日に伴い、派遣社員を十数名
直接雇用(1年間の契約社員)にしました。
その中に59歳と61歳の方がおられます。
当社の定年は60歳で 再雇用制度により
最大65歳までの雇用契約が基準を達したものに
認めています。
上記の2名についても、65歳までの雇用義務が
会社にあるのでしょうか?それとも契約期間として
契約満了は可能でしょうか?
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高年齢者雇用安定法第9条は、主として期間の定めのない労働者に対する継続雇用制度の導入等を求めているため、有期雇用契約のように、本来、年齢とは関係なく、一定の期間の経過により契約終了となるものは、別の問題であると考えられます。
ただし今後、契約の更新が繰り返しなされていくときには、期間の定めのない雇用とみなされますから、有期雇用契約者に対する雇い止めの年齢についても、法の趣旨を踏まえ、
・65歳を下回る上限年齢が 設定されていないこと
・65歳までは、原則として契約が更新されること(ただし、能力など年齢以外を理由として契約を更新しないことは認められます。)
など、高年齢者雇用確保措置を講じていくことが望ましいと考えます。
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