相談の広場
こんにちは。
私は現在生後10ヶ月の子供を預けて職場復帰している3児の母です。質問させていただきたいので現在の状況を表にしてお知らせします。
H21.8.25 出産
H22.3.19 会社が民事再生法を申請
H22.4.01 民事再生法適用
H22.4.12 職場復帰
H22.6.18 スポンサー決定
H22.7.初 スポンサーによる面接
H22.7.31 現在勤めている会社を退職(会社都合)
H22.8.初 スポンサーの下、現在の会社にて引き続き雇用or失職
となります。
個々で質問させていただきたいのは育児休暇復帰給付金のことです。
・現在復帰後2ヶ月ですが、新スポンサーの下仕事を続ける場合給付金はいただけますか?
・面接の経過で失職してしまった場合、会社都合による失職であっても給付金はもらえないのでしょうか?(おかしくないですか?)
・それなら、8/24日まで育児休暇の期間はあったのに仕事がたて込んでるからと早く出てきたのですが、育児休暇をしたままの方が法に守られていたのでしょうか?
・給付金の事等で仕事を辞めないでよいようにする法律は無いのでしょうか?
給付金は少なくとも30万以上はあると思うので、個人にはとても大切な資金です。どうしてもほしいのですがどうすれば良いのでしょうか?ご指導ください。よろしくお願いいたします。
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> ・現在復帰後2ヶ月ですが、新スポンサーの下仕事を続ける場合給付金はいただけますか?
改正前の育休ですね。
事業主自体は、民事再生法ということから、事業主は原則、従前の事業主のままですので、復帰から6ヶ月経てば申請してもらえます。
> ・面接の経過で失職してしまった場合、会社都合による失職であっても給付金はもらえないのでしょうか?(おかしくないですか?)
改正前育休であれば、失職していればもらえません。
おかしいようにも思われますが、改正前の条文では、
そう決まっていますので、なんともできません。
それにより、本年改正は、職場復帰金は育休給付に統合されました。
> ・それなら、8/24日まで育児休暇の期間はあったのに仕事がたて込んでるからと早く出てきたのですが、育児休暇をしたままの方が法に守られていたのでしょうか?
「育休を継続していたほうが守られていたの?」といわれると、「そうです。」とお答えするしかありません。
<育介休法 第10条より>
> ・給付金の事等で仕事を辞めないでよいようにする法律は無いのでしょうか?
育休を取ったことを理由としての解雇はいけないと、先ほどの育介休法 第10条に規定があります。
育介休法=正式名称:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
それ以外の理由があっての解雇は、特段、この法律からの問題にはなりません。
給付金をもらうためには、6ヶ月の就業が必要です。
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