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著者 クッキー さん
最終更新日:2010年06月30日 09:32
建設業で、年間従業員を雇用維持する工事が不透明な為、季節従業員を雇用したいと、考えております。 *=社会保険を加入せず、雇用保険のみ加入する条件として、どのような規定がありますか? *保険適用事業者 一元・二元事業者か不明です。 ご指導願います。
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著者けいまつさん
2010年07月01日 23:58
クッキーさん、 こんばんは。 建設業に「季節的業務」があてはまるかどうか「?」ですが、季節的業務を前提としますと、 社会保険の適用除外:4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者 雇用保険の適用除外:4ヶ月以内の期間を定めて雇用されるか、または週所定労働時間が20時間以上30時間未満である者(日雇を除く) となりますので、 > *=社会保険を加入せず、雇用保険のみ加入する という条件は満たせないのでは、と思うのですが…。
著者クッキーさん
2010年07月02日 11:25
ありがとうございます。今回質問いたしました経緯は、とび職の方々を雇用していらっしゃる方から、仕事が切れたら、雇用保険のみ掛けて、失業させているという」お話がありましたので、もしそのような事が可能かどうかの 質問でした。
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