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税務管理

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賞与時の所得税計算について

著者 まっち1980 さん

最終更新日:2010年07月05日 14:46

賞与算定期間 : 前年4月1日~当年3月末日
賞与支給日 : 2010年6月20日

【対象社員】
課税対象額 : 2,085,000円
税表区分 : 「乙欄」適用者
退職日 : 2010/03/31
賞与計算対象
控除対象配偶者 : 有
前月課税対象額:0円

上記内容の場合、
所得税は「126240円」で算出されると思います。
これは正しい計算となりますでしょうか?

控除対象配偶者を「無」で計算すると
「142500円」で算出されますが、
実際に控除対象配偶者がいる場合でも
「無」で計算する事はありえるでしょうか?

初歩的なご質問で申し訳ありませんが
ご回答頂けると幸いです。

以上。

よろしくお願い申し上げます。

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Re: 賞与時の所得税計算について

著者ファインファインさん

2010年07月05日 21:16

これは賞与ですよね? 退職金ではありませんね?

(1)賞与で前月中に普通給与等の支払がない場合又は賞与の額が前月中の普通給与等の額の10倍を超える場合には、月額表を使います。

(2)乙欄適用の場合扶養家族の数は関係ありません。

以上のことから月額表の乙欄を参照すると、社会保険料控除後の金額(この方の場合は社会保険料を徴収していないと思われますので支給額=社会保険料控除の金額となります)が1,010,000円を超えると

(支給額-1,010,000)×38%+367,400が税額となります。

(2,085,000-1,010,000)=1,075,000
1,075,000×38%=408,500
408,500+367,400=775,900

結果、775,900円が源泉徴収税額となります。

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