相談の広場
お世話になります。
有給休暇の事前申請の日数の規定についてお伺いいたします。
この日数については例えば前日までに、1週間前までに、1か月前までになどのように際限なく会社が自由に設定できるものなのでしょうか?【特に法的な決まりがあるのでしようか、それともないのでしょうか?】
今まで当日申請OKだったものが1週間前申請になった場合、就業規則への記載が必要なものかどうかも併せてお答えいただければ助かります。
よろしくお願いいたします。
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> もう解決しているかも知れませんが、返信いたします。
>
> 結論からいえば、そういった規定を作っても法的に効力を持たせることはできません。
>
> まず、ご存じの通り労働者には年次有給休暇を取得する権利があり、それと同様に使用者側に時季変更権があります。事後申請が不可というのは、この時季変更権が行使できないという理由からです。
>
> 過去スレを見ると、当日は認めなくてもが、前日までは認めなくてはいけないといった判例があるようです。
>
>
> よって、事前申請の日数の規定の法的な決まりはありません。ないので、もし作っても法的効力はなく前日までの申請は受理しなくてはなりません。
ありがとうございました。
総務担当者に伝えます。
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