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労務管理

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65歳からの雇用保険受給について

著者 akina さん

最終更新日:2010年07月14日 11:04

初歩的な相談で申し訳ありません。

65歳で自主退職した場合、雇用保険の手続きをしたら
失業保険はもらえるのでしょうか?

年齢的な事などから考えて受給は可能なのか知りたいのですが・・・

どのように手続きなどをしたらよいか教えてください。

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Re: 65歳からの雇用保険受給について

著者T.Oさん

2010年07月14日 16:19

こんにちは。

65歳以後に退職した場合、高年齢求職者給付金が受給できます。
被保険者期間が1年以上なら、基本手当日額の50日分、1年未満なら30日分になります。
一般の基本手当(通常言われる失業保険)とは違い、一回限りの受給です。

離職前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること等、受給のための要件があります(誰でもが無条件にもらえるわけではない)ので、詳しくは住所地の公共職業安定所に確認してください。

Re: 65歳からの雇用保険受給について

著者初心者99号さん

2010年07月14日 16:24

はじめまして 

65歳で離職した場合も失業保険はもらえます。(離職の日以前1年間に賃金支払い基礎日数が11日以上の月が6カ月以上あったとき)
ただし、65歳未満の時と比べて給付日数が格段に減ります。

具体的には雇用保険加入期間が1年未満だと30日分、1年以上だと50日分となり、一時金として支給されるようです。


私の働いている会社の大先輩達の中にも65歳になる誕生日の1か月前に退職されていく方もいました。

ただ、失業保険をもらうと年金の受給にも影響があるはずなので一度、年金事務所にも相談されたほうがいいかと思います。(年金の減額に関しては、一時金と通常の失業保険とでは扱いが違ったような気もしますが・・・)


手続き等は通常と変わりませんので、会社の担当者の方から説明を受けられるとよいかと思います。

Re: 65歳からの雇用保険受給について

著者T.Oさん

2010年07月14日 16:29

こんにちは。

老齢厚生年金と調整されるのは、基本手当高年齢雇用継続給付だとおもいます。
高年齢求職者給付金とは調整されないはずです。

Re: 65歳からの雇用保険受給について

著者akinaさん

2010年07月14日 16:54

> こんにちは。
>
> 老齢厚生年金と調整されるのは、基本手当高年齢雇用継続給付だとおもいます。
> 高年齢求職者給付金とは調整されないはずです。


何度も回答を頂きありがとうございます。

よく理解できないのですが、65歳以上になってから退職すると失業保険が1回のみになってしまうのでしょうか?

失業保険と年金を受給しようとしたならば年金額が減ってしまうわけではないのですよね?

Re: 65歳からの雇用保険受給について

著者akinaさん

2010年07月14日 16:56

> はじめまして 
>
> 65歳で離職した場合も失業保険はもらえます。(離職の日以前1年間に賃金支払い基礎日数が11日以上の月が6カ月以上あったとき)
> ただし、65歳未満の時と比べて給付日数が格段に減ります。
>
> 具体的には雇用保険加入期間が1年未満だと30日分、1年以上だと50日分となり、一時金として支給されるようです。
>
>
> 私の働いている会社の大先輩達の中にも65歳になる誕生日の1か月前に退職されていく方もいました。
>
> ただ、失業保険をもらうと年金の受給にも影響があるはずなので一度、年金事務所にも相談されたほうがいいかと思います。(年金の減額に関しては、一時金と通常の失業保険とでは扱いが違ったような気もしますが・・・)
>
>
> 手続き等は通常と変わりませんので、会社の担当者の方から説明を受けられるとよいかと思います。

回答ありがとうございます。
年金事務所に相談してみます。

Re: 65歳からの雇用保険受給について

著者T.Oさん

2010年07月14日 17:19

再び、こんにちは。

>よく理解できないのですが、65歳以上になってから退職すると失業保険が1回のみになってしまうのでしょうか?

少し長くなりますが、説明します。
一般的な会社員が、65歳未満で退職すると、俗に言う失業保険雇用保険法上は基本手当といいます)が受給できます。
(受給のための条件がいろいろありますが、ここでは省略します)
この基本手当は、離職理由算定基礎期間(雇用保険に加入していた通算の期間)の長短によって変わってきます。
たとえば、一般的に若い人が自己都合で退職すると、基本手当所定給付日数は90日分となります。
これを一度に受給するのではなく、28日毎に直前の28日分について失業の認定を受け、その部分を受給します。
所定給付日数が90日の人だと、大体3ヶ月に亘って毎回受給するわけです。
もっと日数の多い人(たとえば330日)だと、受ける期間も回数も当然多くなるわけです。

ところが、65歳以上で退職した場合、その人は高年齢継続被保険者という立場となり、受けられる日数も受ける方法も変わってきます。
それが、さきほど回答した50日分とか30日分とかいうものです。
基本手当のように、28日ごとに認定を受けて受給するのではなく、一時金としてまとめて受け取る仕組みとなっています。

>失業保険と年金を受給しようとしたならば年金額が減ってしまうわけではないのですよね?

同じ「失業保険」でも、基本手当を受けると年金が受けられなくなりますが、高年齢求職者給付金を受けても年金に影響はありません。

概略は以上のとおりですが、詳細はハローワークに確認してみてください。

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