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労務管理

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休日出勤の振替休日について

著者 keirin さん

最終更新日:2010年07月14日 11:44

当社は週休2日制(土日)です。(日曜が法定休日です)

ある1名の社員が家が近いからという理由で
施設の管理のために、ほとんどの土日の朝晩出勤をしています。

時間は朝晩合わせて30分から2時間程度です。

そこで先日、この出勤の何日か分を合わせて1日振替休日を取得しました。

ところが、後日社長に確認したところ、
この休日は指導をして取得させた有給休暇であると言われました。

休日に出勤をして、振替休日(もしくは代休)がないのはおかしいと思い、
担当の労務士さんに相談すると、
この土日の出勤は「みこみ残業時間」に入るので問題はないと言われました。

(当社は40時間のみこみ残業制を導入しています。)

私は労務の初心者で詳しい事がわからないのですが
このような対応に問題はないのでしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 休日出勤の振替休日について

著者kaz99さん

2010年07月14日 16:29

> ある1名の社員が家が近いからという理由で
> 施設の管理のために、ほとんどの土日の朝晩出勤をしています。
>
> 時間は朝晩合わせて30分から2時間程度です。
>
>
> 担当の労務士さんに相談すると、
> この土日の出勤は「みこみ残業時間」に入るので問題はないと言われました。
>


、、、、、困った社労士ですね。。。。。

休日の考え方の原則は「暦日」です。

昭23.4.5基発535
休日とは、単に24時間の休業ではなく、暦日による午前0時から午後12時までの休業と解するべきである」

その方は、365日。ずっと働いていることになってますよ。


常識的に考えても、たかが30分でも
休日に出ないといけないのが、ずっとだったら、
その方は、うかうか友達と遊びにや、旅行すらもいけなくなってしまいます。

Re: 休日出勤の振替休日について

著者keirinさん

2010年07月14日 17:18

kaz99様

早速のご返信ありがとうございます。

> 休日の考え方の原則は「暦日」です。

そうなんですね!
でしたら、就業形態自体にも問題がありそうですね…。

> 常識的に考えても、たかが30分でも
> 休日に出ないといけないのが、ずっとだったら、
> その方は、うかうか友達と遊びにや、旅行すらもいけなくなってしまいます。

やはり、常識的に考えて配慮がないですね。

一番家が近いのは社長なのですが…。

大変参考になりました!ありがとうございます。

Re: 休日出勤の振替休日について

著者bjnbaさん

2010年07月14日 17:47

健康面や、休日が全くないという問題は別として考えると、

36協定で、休日労働が締結されている

法定休日の労働に35%の割増賃金が支払われている

これらが実行されていれば、法的にはクリアーしているのではないでしょうか。

ただし、「みこみ残業時間に、休日労働が含まれているか」、この点が明確になっていなければ、本人が苦情を申し出た場合に、会社としては苦しい展開になるように思います。


> kaz99様
>
> 早速のご返信ありがとうございます。
>
> > 休日の考え方の原則は「暦日」です。
>
> そうなんですね!
> でしたら、就業形態自体にも問題がありそうですね…。
>
> > 常識的に考えても、たかが30分でも
> > 休日に出ないといけないのが、ずっとだったら、
> > その方は、うかうか友達と遊びにや、旅行すらもいけなくなってしまいます。
>
> やはり、常識的に考えて配慮がないですね。
>
> 一番家が近いのは社長なのですが…。
>
> 大変参考になりました!ありがとうございます。

Re: 休日出勤の振替休日について

著者オレンジcubeさん

2010年07月15日 08:38

> 当社は週休2日制(土日)です。(日曜が法定休日です)
>
> ある1名の社員が家が近いからという理由で
> 施設の管理のために、ほとんどの土日の朝晩出勤をしています。
>
> 時間は朝晩合わせて30分から2時間程度です。
>
> そこで先日、この出勤の何日か分を合わせて1日振替休日を取得しました。
>
> ところが、後日社長に確認したところ、
> この休日は指導をして取得させた有給休暇であると言われました。
>
> 休日に出勤をして、振替休日(もしくは代休)がないのはおかしいと思い、
> 担当の労務士さんに相談すると、
> この土日の出勤は「みこみ残業時間」に入るので問題はないと言われました。
>
> (当社は40時間のみこみ残業制を導入しています。)
>
> 私は労務の初心者で詳しい事がわからないのですが
> このような対応に問題はないのでしょうか?
>
> 宜しくお願いします。

こんにちは。
振替休日は、労働日と休日をチェンジすることです。休日出勤分をつみたてて所定労働時間に達したら休日とすることは間違いです。

Re: 休日出勤の振替休日について

著者keirinさん

2010年07月15日 09:45

bjnba様

ご返信有り難うございます。

> ①36協定で、休日労働が締結されている
>
> ②法定休日の労働に35%の割増賃金が支払われている
>
> これらが実行されていれば、法的にはクリアーしているのではないでしょうか。
>

36協定は締結されているようです。
ご指摘を受けて内容を確認したところ事由の欄には
「突発的な繁忙業務・臨時的な業務」とありましたが、
ほぼ一年を通して出勤をしています。

②みこみ残業に含まれるとのことで割増賃金の支払はありません。

また、就業規則に「みこみ残業」についての規定は書かれてありませんでした。

上記の点を含めて再度社労士さんに相談をしてみようと思います。

ありがとうございました!!

Re: 休日出勤の振替休日について

著者keirinさん

2010年07月15日 09:47

ご返信ありがとうございます。

> 振替休日は、労働日と休日をチェンジすることです。休日出勤分をつみたてて所定労働時間に達したら休日とすることは間違いです。


この件で代わりの休みを請求することはできないのですね。

ありがとうございました!

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