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介護職員処遇改善交付金の定量的要件について

著者 aqua さん

最終更新日:2010年07月24日 10:24

表題の件についての以下の質問があります。定量的要件を満たしていない場合10% の減額ということですが、

1 届出書(2)①の括弧に(ただし、記載するにあたっては、選択したキャリアパスに関する要件で求められている事項と明らかに重複する事項を記載しないこと)とあります。

キャリアパスに関する要件について処遇改善をしたので同じ内容のものだと思っていたのですが、それ以外ということですが、この理由についてどなたかご存知でしょうか。

2 費用の概算額について
①この費用は交付金では全く補えないもので、あくまで事業所の出費ということになりますか。

②金額の目安というものがあるでしょうか(○円 or ○% 以上が妥当のような)

③新たに交付金を申請する場合は、どのように扱えばいいのでしょうか。


私の理解自体がまちがえているかもしれません。よろしくお願いいたします。

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Re: 介護職員処遇改善交付金の定量的要件について

著者ghostriderさん

2010年08月02日 12:16

所管の都道府県によるローカルルールがある可能性はありますので、所管都道府県の介護事業課で調べていただくのが早道だと思いますが、大阪府のルールに則って説明します。

http://www.pref.osaka.jp/jigyoshido/shogu_kaizen/kaigo_careerpath.html

http://www.pref.osaka.jp/attach/6580/00040605/kuni_qa_kaigo100330.doc


> 1 届出書(2)①の括弧に(ただし、記載するにあたっては、選択したキャリアパスに関する要件で求められている事項と明らかに重複する事項を記載しないこと)とあります。
>
> キャリアパスに関する要件について処遇改善をしたので同じ内容のものだと思っていたのですが、それ以外ということですが、この理由についてどなたかご存知でしょうか。

「定量的要件」は、単純に言えば「給与面以外」の処遇改善が該当するもの、という解釈でいいと思われます。
(非正規雇用から正規雇用への転属、職場環境の改善など)
したがって、キャリアパス要件を含めた、給与体系などの処遇改善とは(一部重複はありえますが)異なる内容となるのが普通だと思われます。

> 2 費用の概算額について
> ①この費用は交付金では全く補えないもので、あくまで事業所の出費ということになりますか。

そのとおりです。定量的要件については、事業所の出費で賄う必要があります。

> ②金額の目安というものがあるでしょうか(○円 or ○% 以上が妥当のような)

特にないと思われます。一方で例えば「社員レクリエーションの充実」のように、費用発生を伴わないものであっても、レクリエーションの時間分の、介護職員の時給相当額を「発生費用」として算定しても良いとされています。
>
> ③新たに交付金を申請する場合は、どのように扱えばいいのでしょうか。

大阪府のQ&Aによれば、新規に交付金申請を行う場合であっても、定量的要件は「9月1日時点で実施済みのもの」のみが対象となりますので、8月31日までに完了しておく必要があります。
また、新規開業で9/1以降に事業者指定を受ける場合については、厚労省から明文化されたルールが出ていない模様です。

Re: 介護職員処遇改善交付金の定量的要件について

著者aquaさん

2010年08月13日 01:04

ご返信ありがとうございました。
丁寧に説明していただき、すっきりしないものがわかりました。

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