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最終更新日:2010年07月24日 16:41
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著者いつかいりさん
2010年07月24日 23:56
6月なら5/26-6/25までの出勤日数と休業日数を列記されているのかと存じます。 平均賃金であれば、暦日単位で、休業とした日と、その休業中の賃金は除外します。 5/26-6/25→暦日31日-休業3日=29日 給与30万のところ、休業3日の賃金3万減額かわりの休業手当18千円 30-3+1.8=28.8万円支給 ところが、平均賃金計算の対象は27万(=30-3)とします。 残る各月も同様にしてカウントします。 3か月の総額÷暦日数 それぞれ、休業に当たる日、休業にあたる賃金は含めません。 月給者はこれでいいのですが、日給者や時給者は3か月の出勤日数で除した6割が最低保障となります。
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