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標準報酬月額を決めるときに・・・

最終更新日:2010年07月30日 15:45

こちらではいつもお世話になっております。
少し疑問に思ったことがありましてまたまた
投稿させていただきました。

来月より新規契約で入社する方がおりますが、
標準報酬月額を決める際、1ヶ月の通勤費も必要になると
思いますが一つ疑問になりました。

通常各事務所へは公共交通機関(電車・バス)で行きますが弊社ではマイカーでの通勤を認めているところがあります。
その入社する方もマイカーで通勤予定ですが、1ヶ月の通勤費を見る場合、公共交通機関での金額とマイカー通勤での金額どちらをとればよいのでしょうか?
(計算してみると、マイカー通勤でのほうが少し安いです。)

気になったもので、すみませんが教えてください。

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Re: 標準報酬月額を決めるときに・・・

著者おぼろさん

2010年07月30日 15:58

日ポンさん、こんにちは。



> その入社する方もマイカーで通勤予定ですが、1ヶ月の通勤費を見る場合、公共交通機関での金額とマイカー通勤での金額どちらをとればよいのでしょうか?
> (計算してみると、マイカー通勤でのほうが少し安いです。)

まずは、御社の就業規則通勤費について書かれた規程をご確認下さい。

通勤費就業規則で定めていなければ支払義務がありません。定めている場合、支払の根拠となる計算などが記載されていると思います。

例えば、弊社の場合、

マイカー通勤者であっても公共交通機関を利用したとみなした通勤費が支給されます。

会社によっては、燃費・単価などを定期的に見直す規程が盛り込まれた物を用意している会社もあり、各々で独自の定めがあります。

なので、どちらを取ればよいか就業規則をご覧になって決めてください。

就業規則が古く、何も記載がない場合、慣習だと思うので、今までの方がどちらで支払われたのかご確認下さい。

以上、ご参考になれば幸いです。



知識の豊富な皆様へ

付け足し、訂正などございましたら宜しくお願い致します。

Re: 標準報酬月額を決めるときに・・・

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年07月30日 17:05

御社が通勤交通費として支払う金額が交通機関の金額かマイカーの通勤の金額かによって決められば良いと思います。
すなわち、社会保険標準報酬月額は実際に支払う金額で(残業がある場合は見込額を加算)判断します。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 標準報酬月額を決めるときに・・・

おぼろさま

こんにちは。初めまして。
早々に返信いただきましてありがとうございました。

早速就業規則など調べてみましたが、通勤費に関する記載は
ありませんでした。
前に同じような人がいたかも確認したのですが
今までは入社してすぐ(または契約がはじまってすぐ)は
マイカー通勤は規則で×とされていたそうです。
(最近規則が変更になり、OKがでたのでこの方は最初になります)

弊社では、金額を比べてマイカー通勤費が公共機関の通勤費を超えている場合は公共機関の通勤費を支払うように
しています。
実際に支払う金額でというのであればマイカー通勤費に
なると思うのでこちらでやってみようかと思います。

色々難しいですね・・・。
ありがとうございました。

Re: 標準報酬月額を決めるときに・・・

勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫様

前回に引き続き、返信をいただき
ありがとうございました。

弊社の場合、マイカー通勤の金額と公共機関の金額を
比べて、マイカーのほうが高かった場合公共機関の金額を
上限で個人に渡しています。

ですので、今回はご教授いただきました実際に支払う金額
マイカー通勤の金額)にします。
今後の参考にもさせていただきます。

ありがとうございました。

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