相談の広場
週40時間勤務でそれ以上は残業とする。という契約の場合で
出勤4日(32時間)有給2日(16時間に相当)との場合はどうなりますか?
有給でも超過したとみなし残業8時間分計算しなければいけないのでしょうか?
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みみうさん、こんにちは。
法的な事は、他の方の方が詳しく説明してくれると思うので、簡単に書きます。
あくまで実労働だけでお考え下さい。
有給休暇は1日働いたとみなして、それに見合う賃金(1日分の給与)を得るだけで、実際には働いていません。
残業は所定労働時間外に労働を提供した場合に発生するものです。
有給休暇は実際に労働を提供していませんので、残業にはならないし、労働時間にも含めません。
以上宜しくお願い致します。
> 週40時間勤務でそれ以上は残業とする。という契約の場合で
> 出勤4日(32時間)有給2日(16時間に相当)との場合はどうなりますか?
> 有給でも超過したとみなし残業8時間分計算しなければいけないのでしょうか?
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