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労務管理

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罰金の制定について

著者 YUZUKI さん

最終更新日:2010年08月04日 10:13

初めまして。
初心者故、皆様のお力をお借りできればと思い投稿させていただきます。

小さな会社に勤めていますが、現在代表が来期から就業規則を作っております。(今までは細かい決まりはありませんでした。)
その中に、遅刻1回につき罰金500円や社長に提出する書類を社長から催促されたら罰金500円など、罰金制度が制定されておりました。

一応株式会社なのですが、小さい会社なので株主は全部社長の身内です。
なので株主で決める=社長が決めるの状態といっても過言ではありません。

他の方の投稿で罰金(金額の制定)制度は違法であることはわかりました。
しかし数人で、
「罰金はどうなんでしょうか?」
と社長にいっても、
「それは仕事をやる気がないだけだ。当たり前のことなんだからちゃんと仕事をしていれば罰金はないんだぞ。」
と言われまったく考えを変える気は無いみたいです。

ちなみに、遅刻をしたら罰金の他にも賃金は遅刻した時間分だけ天引きされます。
罰金は溜まったら、皆の罪をみんなで滅ぼそうということで飲み会に使われるみたいです。

どうすれば、社長の考えを変える事が出来ますでしょうか?
皆様、お力を貸して下さい。

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Re: 罰金の制定について

YUZUKIさん こんにちは

 労働基準法は、「制裁の定めをする場合」には、その種類と程度を就業規則に定めておかなければならないこととしています。
 このことを、就業規則に制裁に関する定めをしていない場合には、従業員がどんな不正行為をしようとも、制裁処分の実施が認められないととらえがちですが、必ずしもそうではありません。
 具体的な定めがなくても、社会通念上許容される範囲内において、制裁処分の実施は認められるものと考えられています。ただし、この場合でも労働基準法には違反した状態に変わりありませんので、それを解消するためにも、また、今後に不良行為等が発生することを未然に防ぐためにも、就業規則に制裁の程度と種類等について、定めておく必要があるでしょう。
 お話の、遅刻、無報告等については、一度乃至は二度、三度、労働管理責任者からの改善要請、改善命令、その結果充分と認められなければ倫理委員会、処罰等の問診会で処罰等の規則で命令文書の交付が必要とも思います。
過敏に多発となれば就業規則での処罰も可能ともなります。

Re: 罰金の制定について

著者ごんジろうさん

2010年08月05日 15:27

> 来期から就業規則を作っております。
> その中に、遅刻1回につき罰金500円や社長に提出する書類を社長から催促されたら罰金500円など、罰金制度が制定されておりました。

就業規則の中に金額まで明記するのは愚かですね。


> 罰金は溜まったら、皆の罪をみんなで滅ぼそうということで飲み会に使われるみたいです。
> どうすれば、社長の考えを変える事が出来ますでしょうか?

就業規則に明記しないようにするためには、社員から自主的に業務マナールールを策定し、提案をするのがよいと思います。

例えば、
遅刻したら、また、社長に提出する書類を社長から催促された場合には、罰金を支払う。
罰金は個人ごとに1回目は100円、2回目は200円・・・5回目は500円・・・10回目は1000円と累進制にする。
誰かが1000円の支払いとなった時点で、対策協議という名目で飲み会を実施する。罰金で不足する部分は、会社が福利厚生費から補填する。
対策協議後は、全員の罰金回数をクリアし、罰金を100円からに戻す。

たぶん、御社の社長は罰金の制定をしないという譲歩はしないでしょうから、社員からルール化することによって就業規則への記載を回避するというのがよいと思います。
累進制にしますと一見、10回の平均は550円となりますので、罰金の負担は重いようにみえますが、これは最初に10回に到達する人のみで他の人の負担は軽減されています。
また「会社が福利厚生費から補填する」というようないかにも社長が反対しそうな文言を入れておくことで、争点をそこに持っていき、他のこと(就業規則への記載であるとか、罰金が実際には軽減されている点など)から眼を逸らすことができます。

もちろん、対策協議では罰金を廃止する代わりの対策案を皆で考えましたと社長に報告し、いずれは罰金を廃止するようにします。社員が罰金を支払うのと同様に「社長は社員の範となるべし」という考えのもとに法令違反などないよう社長に対しても要請するという協議でもよいかもしれません。

Re: 罰金の制定について

著者HOFさん

2010年08月05日 17:33

> 初めまして。
> 初心者故、皆様のお力をお借りできればと思い投稿させていただきます。
>
> 小さな会社に勤めていますが、現在代表が来期から就業規則を作っております。(今までは細かい決まりはありませんでした。)
> その中に、遅刻1回につき罰金500円や社長に提出する書類を社長から催促されたら罰金500円など、罰金制度が制定されておりました。
>
> 一応株式会社なのですが、小さい会社なので株主は全部社長の身内です。
> なので株主で決める=社長が決めるの状態といっても過言ではありません。
>
> 他の方の投稿で罰金(金額の制定)制度は違法であることはわかりました。
> しかし数人で、
> 「罰金はどうなんでしょうか?」
> と社長にいっても、
> 「それは仕事をやる気がないだけだ。当たり前のことなんだからちゃんと仕事をしていれば罰金はないんだぞ。」
> と言われまったく考えを変える気は無いみたいです。
>
> ちなみに、遅刻をしたら罰金の他にも賃金は遅刻した時間分だけ天引きされます。
> 罰金は溜まったら、皆の罪をみんなで滅ぼそうということで飲み会に使われるみたいです。
>
> どうすれば、社長の考えを変える事が出来ますでしょうか?
> 皆様、お力を貸して下さい。

職場の雰囲気やマナーと、就業規則違反は別に考えるべきです。
1、罰金については、早退遅刻や欠勤の給与減額(控除)と別に設けるというのは、専門家(社会保険労務士)に見せてその方から経営者に「注意」をしてもらった方が良いと思います。
2、「重点キャンペーン」の乗りで、遅刻したら罰金取るぞきおつけろ!ってな感じの話は、職場の雰囲気づくりに一役買う場合もありますが、「強要された」と従業員労働基準監督署に訴えられたら「情報聴取」くらいはあるかと思います。と注意してみてはいかがでしょうか?

Re: 罰金の制定について

著者YUZUKIさん

2010年08月06日 15:03

一括の返信になりますことお許しください。

皆様、色々なご意見ありがとうございました。
試しにではございますが、金額を定める事はいけないのでは…と言ったのですがそれは違反では無いと明言され結局は、「ちゃんと仕事をしていれば問題無いんだ」の一言で済まされました。
遅刻等確かに許されないことに対しての制裁は必要と思いますが、過去が私個人よりも社長の方が欠席・遅刻が多いのでそれを考えてもいきなりの制定は腑に落ちませんでした。

罰金の使用目的はまだ定まっておりませんが、今すぐには話も通じなさそうですので暫くは様子を観つつ、何かありましたら保険労務士様もしくは最寄りの労働基準監督所へ相談してみようかと思います。

この度は本当にありがとうございました。
色々と勉強になりました。

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