相談の広場
初歩的な質問ですみませんが教えて下さい。
当社では欠勤すると加入している健康保険組合から傷病手当金(給与の2/3)が支給されます。
その際、有給休暇を残して欠勤とし、健保から傷病手当金を受給したいという社員が出てきました。
前の会社ではまず有休で休んで、有休がなくなったら欠勤で健保の手当を受けるのが常識でしたが、今の会社では、有休がなくなると後で困るからと、有休を残して欠勤として健保から手当を受ける、と考える人が結構多くいます。
これって問題はないのでしょうか?
何か健保を騙しているような気もするのですが。
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> 初歩的な質問ですみませんが教えて下さい。
> 当社では欠勤すると加入している健康保険組合から傷病手当金(給与の2/3)が支給されます。
> その際、有給休暇を残して欠勤とし、健保から傷病手当金を受給したいという社員が出てきました。
> 前の会社ではまず有休で休んで、有休がなくなったら欠勤で健保の手当を受けるのが常識でしたが、今の会社では、有休がなくなると後で困るからと、有休を残して欠勤として健保から手当を受ける、と考える人が結構多くいます。
> これって問題はないのでしょうか?
> 何か健保を騙しているような気もするのですが。
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そのことについては、問題はありません。
傷病による療養期間中、欠勤とするか有休を取得するかは社員の選択する所であります。会社から無理やり有休を取得することを強要できるものでもありません。
療養終了後のことも考えて、年休を残しておくのが一般的と思います。
ご参考までに。
そもそも年次有給休暇は、労働者が時季指定権を行使して初めて発生するものです。
年次有給休暇が残っていたら、欠勤扱いにする前に年次有給休暇を使用しなければならない、
というような決まりもありません。
労働者が年次有給休暇を使用するかどうかは、あくまでも労働者本人が決めることなんです。
また、健康保険法における傷病手当金は、
傷病により労務不能であり、給与が支払われない(もしくは傷病手当金の額以下)場合に支給されるものであって、
年次有給休暇が残っているか否かとはまったく無関係です。
(もちろん、年次有給休暇を使用した場合は、給与の支払いがあるため不支給ですが)
ですから、年次有給休暇が残っていようがいまいが、
労務不能であることにより給与が支給されないのであれば、傷病手当金が支給されますし、
年次有給休暇が残っている状態で請求したとしても、不正受給にはなりません。
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