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労務管理

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受託業者からの契約変更

著者 ゆ~ゆ さん

最終更新日:2010年08月15日 14:37

事業所の清掃業務を業務委託しております。
従前からの業者から今年に入って新規の業者に変更しましたが、今月に入って受託業者から契約変更を申し出られました。

変更内容は契約金額の増額で、契約期間中(1年ごとの契約)の変更にあたり、契約書に記載されている「その他やむを得ない事由」に経済情勢の著しい変動を掲げております。

ただし、清掃業務のうち、初期費用(清掃用具)以外は委託業者である弊社が購入しており、受託業者の実質的な費用は人件費のみとなっております。
また、作業員の募集を何回も行う為、その費用が多大にかかるとの文言もありました。

■原価がかかる業務でもないので、経済情勢の著しい変動で人件費が高騰するとは思えない。
■広告管理費は受託業者が作業員の管理監督を怠ってために、頻繁に募集の必要があるのみ。(バイトの面接をして翌日からチーフとして責任者扱いし、本社の実質的な責任者はいない)
■「契約変更書には経済情勢の変動による」とのみ記載されており、実際どの項目においてどれだけ何が費用が上昇したのかすら記載されていない。

大枠で申し訳ないのですが、上記の場合に契約変更を認めなくてもよろしいのでしょうか?
その際、契約終了の申し出があると思いますが、契約期間終了まで(3月)の別の業者の選定に係る費用やその業者との差額等は請求できるのでしょうか?
ちなみに委託保証金は受領しておりません。

よろしくお願いいたします。

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Re: 受託業者からの契約変更

著者いつかいりさん

2010年08月15日 19:38

それだけ相手の足下が見えてるのですから、人件費高騰などさらさらなく、労務管理のずさんさから招いた無駄なコスト発生の主因は御社でしょ!とつっぱねればいいだけの話です。

期中に相手が撤退するならそれに対して新たな費用発生は損害賠償として請求はできます。しかし契約期間満了まで役目を果たす相手に、契約書特約がないのであれば、更新の意思がないからと言って選定費用まで請求できません。発注者もちです。

あらたな期間の発注額差額は、前の業者のあずかり知らぬことです。

Re: 受託業者からの契約変更

著者トライトンさん

2010年08月16日 09:46

いつかいりさんの仰るように受け入れる必要はありません。
念のため、値上げの根拠、明細を出すように要求したらいかがでしょうか?
このご時世、労務費の急激なあるいは大きい上昇はないと思いますし、作業員の募集費用は委託元には関係ない話です。

契約中途解約する場合は何日前までに通知する、と定めてあり、それに基づく中途解約であれば、あるいは、契約満了日で更新しない、ということであれば、何の損害賠償請求はできません。そうでなく、中途解約されれば実際に発生した直接かつ通常の損害賠償請求は可能かと思われます。

Re: 受託業者からの契約変更

著者soumunosukeさん

2010年08月16日 11:17

はじめまして。

既に他の方がアドバイスされていらっしゃるとおりと認識しますので、当方からは別の観点で1点だけアドバイスを・・。
本件清掃業務に係る消耗品の手配について、別途双務契約(もしくは契約書内での条項)を定めていらっしゃいますか?実質的に人件費を肩代わりしているだけとなると、指揮命令関係の有無とは別に、実態として労働者派遣とみなされる場合があります。清掃業務委託の場合、当該業務に係る(掃除機の利用や水拭き作業等で使う)水道光熱費を発注元負担とする以外、消耗品等は委託元手配・負担とするのが一般的と認識します。その点についても契約締結上のチェック項目としてみてください。

以上ご参考まで。


http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hourei/main/7/h3616500200370.html

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