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労務管理

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育児休業について

著者 RURURURU さん

最終更新日:2010年08月16日 12:51

いつも勉強させていただいてます。

単純な内容なのですが、どうしてもわからないことがあり質問させていただきますので、宜しくお願いします。

育児休業をとれる者の定義
弊社では、育児休暇は、就業1年以上のものがとれるとの定義で労使で決まりがあります。
(結構こういう会社多いようですよね)

---質問------------------------------------------

→「育児休暇の開始日」において就業1年以上なのか?
→「産前休暇に入る時期もしくは、出産日」においてなのか?

--------------------------------------------------

今回入社すぐに妊娠してらっしゃる方(出産日はもちろん1年たってませんが、育休開始日にはぎりぎり1年になります)がおり、とらせるかどうか会社が悩んでいるようです。

他の企業でそういう例があった方、教えていただけませんでしょうか??

もちろんとらせてあげたいのはやまやまなのですが。。。

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Re: 育児休業について

著者いつかいりさん

2010年08月16日 20:47

法定は、申し出時点出です。法定の申し出は休業開始日のひと月前です。(1歳を越える場合は、2週前)

協定や休業規定の文言が法定にあってないから無効ということはありません。労働者不利なら法定が、労働者有利なら規定が適用されます。

協定や規定の言い回しはどうなってますでしょうか?

「開始日において在職1年経過」が労働者有利なら、それでかまいません。
「産休開始時や、出産日」ということは、産婦の従業員においてはありえないでしょう。産休付与が先(会社の義務)なので。
一方産婦の配偶者(夫)たる従業員が、育休をとる場合のことであれば、上と同じように従業員有利か不利かで考えればいいでしょう。

Re: 育児休業について

著者RURURURUさん

2010年08月17日 09:52

> 法定は、申し出時点出です。法定の申し出は休業開始日のひと月前です。(1歳を越える場合は、2週前)
>
> 協定や休業規定の文言が法定にあってないから無効ということはありません。労働者不利なら法定が、労働者有利なら規定が適用されます。
>
> 協定や規定の言い回しはどうなってますでしょうか?

ご回答ありがとうございます!

規則には、育児休業の対象外=「雇用された期間が1年未満の労働者」となっております。

雇用期間の計算=出産前までの時期で計算?」と理解しておりましたが、法定で「育児休業開始の申し出」まで雇用期間に含めてくれるんですね?!

育児休業給付の支給要件である雇用保険での1年以上とか、色々あるようでしたので、どこまで1年としてとってもらってよいのか難しく思いました。

とりあえずとらせるべきだと社長と戦ってみます!
(社長がとらせたくないといってるようなので)

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