相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
さて今、職場(各人)ごとに就業時間の設定を変えれないかと模索しております。
当社の就業規則では
第●条(就業時間)
始業時刻午前8時30分 終業時刻午後5時00分
休憩時間 午前11時より午後2時までの間に交替で60分
(土日休みです)
次条で、
(就業時刻の変更)
業務の都合上、特定の部署において交替制勤務、時差勤務を必要するときは、前条の就業時間を変更することとし、その部署ごと、各人ごとの始業、終業時刻を定める。ただし1日の所定労働時間を越えることはない。
2.前条の始業、終業時刻は業務の都合により臨時に繰り上げまたは繰り下げて変更することがある。この場合は前日までに本人に通知して勤務を命ずるものとする。
としてあります。(今まで一度も使ったことはないのですが)
一部の部署の数名の就業時間を週に2~3日、8:00~16:30にできないか・・と考えております。(なるべく朝の時間外手当を支払いたくないからが理由です)
規程にあるので、法律的には大丈夫だと思うのですが・・・運用上、気をつけるべき点はありますでしょうか?
何か本人宛に文章で通知するべきでしょうか?
よろしくお願い致します。
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akijin様
早速のお答えありがとうございます!!
「就業規則にちゃんと記載されています」の説明。
一人一人にシフト表+勤務命令書的なものを配布し「受命しました」㊞をもらう方向で動いてみます
初めて行うので、ドキドキです
「未払い時間外請求」を煽っているようなサイトを最近ネットでもよく見るので、勤務時間については、人事担当として、気が抜けません・・・・
ありがとうございました
> ハニハニさん こんにちは
>
> ご質問の状況から診ますと、何ら問題は無いように思います。
> 基本的には労働者には、貴社の就業規則を容認していると判断しますので、労働者への統一勤務条件ではありますが、勤務内容により就業時間、勤務条件の変更も可能となります。
> その際には、同条件等の意思統一を図り事からも文書により合意を図る事が賢明でしょう。
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