相談の広場
一日の所定労働時間が7時間で通常1時間の休憩時間を与えている場合で、業務の都合上、休憩時間を30分しかとることができず、その残りの30分も他の時間帯に取ることができない場合どのような処理をしたらよろしいのでしょうか?時間外手当を30分支給すれば良いと言うことが書かれているサイトもありますが、労働基準法(第34条)には違反しないのでしょうか?
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労働基準法34条に違反します。
労働時間が6時間超⇒少なくとも45分の休憩を付与
が規定されていますので、ご質問では15分足りないことになります。
これは休憩時間として取らなくてはならない時間ですから、
時間外手当を30分支給すれば良いわけではありません。
業務の都合で昼が30分しか取れないならば、残りの少なくとも15分は3時休憩とか10時休憩など入れることが考えられますが、無理なのでしょうか。
また、休憩時間の一斉付与の原則との関係では、休憩を一斉に付与することが業務の円滑な運営に支障があると客観的に判断されるような場合は、労使協定を締結し、一斉休憩除外の許可を受ければ一斉に与えないこと(つまり交代で休憩)もできます。
時間外労働をした場合の残業代はどうなるか。という問題と、
休憩時間を労働時間の間に取得させられない、どうしよう。
という問題にわけて考えてみます。
基本的な考え方として、
労働をする時間帯がどうであろうと、
実際に労働した時間については賃金の支払いをしなければなりません。
ご質問の現状を確認しますが、1日の拘束時間8時間、
そのうち質問当該の日は7時間30分働いて、休憩を30分しか取れなかった、ということですよね。
だとすると、その日は、30分の残業代を支払わないといけません。
ただし、その時間は1日の法定労働時間8時間の中に収まっているので、
割増賃金である必要はありません。
もうひとつの
休憩時間を拘束時間の間に取得させられないという問題
については、今後、同じ問題が起きないようにするために
原因を分析し、今後に向けての対策を練り上げればいいでしょう。
> 時間外労働をした場合の残業代はどうなるか。という問題と、
> 休憩時間を労働時間の間に取得させられない、どうしよう。
> という問題にわけて考えてみます。
>
> 基本的な考え方として、
> 労働をする時間帯がどうであろうと、
> 実際に労働した時間については賃金の支払いをしなければなりません。
>
> ご質問の現状を確認しますが、1日の拘束時間8時間、
> そのうち質問当該の日は7時間30分働いて、休憩を30分しか取れなかった、ということですよね。
>
> だとすると、その日は、30分の残業代を支払わないといけません。
> ただし、その時間は1日の法定労働時間8時間の中に収まっているので、
> 割増賃金である必要はありません。
>
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>
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> もうひとつの
> 休憩時間を拘束時間の間に取得させられないという問題
> については、今後、同じ問題が起きないようにするために
> 原因を分析し、今後に向けての対策を練り上げればいいでしょう。
ひであき33さん、ご回答ありがといございました。
こういう問題が起こることのないよう、業務内容の見直しを行いたいと思います。
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