相談の広場
有給休暇が6ヶ月勤務するとまず10日間取得出来るわけですが、退職する日の勤務日数が1年7ヶ月だった場合で一度も有休取得を行わなかった場合の有休残日数は10日+11日で合計21日となるのか?
それとも10日+(11日×(1/12))で四捨五入した場合合計11日となるのかどちらが正しいのでしょうか?
スポンサーリンク
こんばんはG3+と申します。
つぶつぶ様がどのような実情でこの質問をされたのか、文章からは読みとり難いのですが、基本的な事を記せば理解していただけると思い書き込みいたします。
まず6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上の出勤した場合―→10労働日
さらにその後1年間継続勤務(通算1年6箇月継続勤務)し全労働日の8割以上の出勤した場合―→11労働日
ですから、つぶつぶ様の言われる通り10+11=21日で正解だと思います。
他に注意することは上にもありますように8割以上の出勤されたかどうか、それと比例付与の対象者(週所定労働日数4日以下かつ週所定労働時間30時間未満)の労働者であるかどうか。比例付与の場合は付与日数が減ります。
それと『斉一的取扱』・『分割付与』等は法定より有利な取扱いですので特に問題無いと思いますが簡単に説明しておきます。
『斉一的取扱』とは原則として全労働者につき一律の基準日を定めて年休を与える取扱で、例えば3月1日に入社した者でも4月1日を基準日と定めてあれば9月1日を待たずに10労働日の年休が4月1日に付与されるような取扱い。
『分割付与』とは初年度において、法定の年休の一部を法定の基準日以前に付与すること、例えば4月1日の入社時に年次有給休暇を分割して4日付与し、6ヵ月継続勤務した時点、すなわち10月1日に残りの6日の年次有給休暇を与えるなど。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]