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健康保険の扶養者について

著者 弘法大使 さん

最終更新日:2010年08月23日 13:31

基礎的な事でお恥ずかしいのですがどなたか教えて下さい。
健保協会の健康保険扶養者についてて゜すか゜
扶養は原則、夫の方ではなかったかと思うのですが
夫が失業した場合、子供は妻の扶養にしてもいいのでしょうか。今までは夫の扶養でした。失業保険は受給しない予定です。妻も働いているので
健康保険には加入しています。

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Re: 健康保険の扶養者について

著者幸希子さん

2010年08月23日 16:51

こんにちは。

子を妻の扶養にすることはできます。
原則、夫の扶養となっているので、必要な添付書類をそろえて健保の審査をクリアしないといけません。
夫が子供を扶養するより大変です。

必要書類は、健保組合に直接お問い合わせしていただいた方がよろしいと思います。
参考までに、私の会社の健保での添付書類を以下に記載します。

・世帯全員の住民票
・夫の退職証明
・夫の無収入証明書(会社が証明書を記載すればよい)
・課税(非課税)証明書

お子様が16歳以上の場合
①在学証明書

(アルバイトなどをしている場合)
①プラス・収入証明書(会社で記入)
    ・課税(非課税)証明書(お子様の)
(別居で大学などに通われている場合)
①プラス・仕送り証明
     ・仕送り額の確認できる書類

見にくくなってすみません。

ちなみに、夫も扶養に入れることができます。
(年収が130万円以下で、その金額が被保険者の年収の1/2未満の場合)

参考にしていただけたらと思います。

Re: 健康保険の扶養者について

著者Mariaさん

2010年08月24日 02:17

夫婦共同扶養の場合、
子は夫婦のうち主に生計を維持しているほう(収入が多いほう)の被扶養者となります。
したがって、多くのご家庭では、子はご主人の被扶養者とすることになりますが、
妻のほうが収入が多い場合は、妻の被扶養者とすることができます。
ご質問のケースでは、ご主人が失業中とのことですから、
失業手当金や傷病手当金などを受給せず、無収入なのであれば、
お子さんだけでなく、ご主人自身も妻の被扶養者にすることが可能です。
その場合、ご主人は国民年金第3号被保険者となります。
(ちなみに、収入制限にかかわる130万とは、
 過去の収入ではなく、申請時点から将来に向かって1年間の収入見込み額のことですので、
 たとえ在職中の給与が130万を超えていても、申請時点で無収入であれば被扶養者になれます)

ただし、夫が妻の被扶養者となるケースが少ないこともあり、
夫を妻の被扶養者にする際には、
妻を夫の被扶養者にする場合より必要書類が多いことがありますので、
保険者に直接問い合わせたほうが確実かと思います。

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