相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

うつ病による休業中の活動

著者 ほらふき さん

最終更新日:2010年08月26日 14:07

いつも参考にさせていただいております。

当社においてもうつ病の社員が数名おり、現在3名が傷病手当を受給しておりますが、そのうちの1名が1か月半の診断書にて休業開始から1か月半が経ち、電話にて状況を確認したところ、あと1か月の休養を要する診断書が出たとのことでした。
ところが、普段は家におらず外出をしており、夜にはよく仲間(同僚)と酒を飲んでいるとの情報が入ってきました。

傷病手当金をもらいながら、日中に外出もでき、仲間と飲酒もできる状況って納得できないのですが、医師の診断がある以上は、出社させることはできないのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: うつ病による休業中の活動

その方は、仕事ができないのであって、外出ができないわけではありません。
ですので、日中外出できる=仕事ができる状況ということではありません。
ですので、出社を強制することはできません。

うつ病にも、軽いものと重いものとあります。
仕事に行けないだけではなくて、外出もできない、会話もできないという人もいますが、
全員がそうとは限らないということです。

その社員さんは、仕事に行けないだけなんだと思います。

Re: うつ病による休業中の活動

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年08月27日 09:10

就業規則では現在の状況が休業扱いになっているのでしょうか。もし、休業扱いなら期間終了後退職にさせるのことになるのではないでしょうか。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: うつ病による休業中の活動

著者ほらふきさん

2010年08月27日 13:04

★★★☆☆☆ さん
勝田労務管理事務所 さん

ありがとうございました。

現在休職中ですので、休職期間が満了しても復帰できなければ退職になりますが、どうも納得できないのが毎日のように外出(遊び?)し、仲間と飲食し傷病手当金はしっかりもらえるってどうも変ですよね。

よくわかりませんが、うつ病を診断する場合の根拠、就労できない根拠ってはっきりしていないのかな?本人の申告で診断されるとなると、傷病手当金の不正受給もあり?なんてことも考えさせられることもあります。

決してうつ病をばかにしているわけではありません。実際4名ほどうつ病を克服して復職(通院・服薬はしている)している社員もおいりますし、私の父親も5年前からうつ病を発症して入退院を繰り返しておりますが、一人で外出したこともなく、ましてや知り合いに会うなんてことは考えられませんので。

ただの下衆の勘ぐりであればいいのですが、社内にも同じような考えの人も若干おりますので。

Re: うつ病による休業中の活動

著者HOFさん

2010年08月27日 14:01

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 当社においてもうつ病の社員が数名おり、現在3名が傷病手当を受給しておりますが、そのうちの1名が1か月半の診断書にて休業開始から1か月半が経ち、電話にて状況を確認したところ、あと1か月の休養を要する診断書が出たとのことでした。
> ところが、普段は家におらず外出をしており、夜にはよく仲間(同僚)と酒を飲んでいるとの情報が入ってきました。
>
> 傷病手当金をもらいながら、日中に外出もでき、仲間と飲酒もできる状況って納得できないのですが、医師の診断がある以上は、出社させることはできないのでしょうか。

何時も参考にさせていただ居ております。
メンタル不全は、外見上は健康に見えますが、偽装も含め、医師の診断がある限り「病気」です。
治療方法も症状や医師、回復具合によってまちまちですので、「自宅において安静にする」段階もあれば、「積極的に人と会いコミュニケーションをとるように」と指導される段階もあるようです。
休んでいる人の分も仕事が増えてきりきり舞いしている、我々にとっては「何やってんだ!」と思うこともしばしばですが、病気・療養・復帰準備と割り切って、「聞こえないふり」をした方が精神衛生上よろしいと思います。
残ったものがメンタル不全にならないように、仕事量は増えても、心労は重ねないようにしましょう。
まるで自分に言い聞かせているようですが。

Re: うつ病による休業中の活動

著者ブラモンさん

2010年08月27日 21:40

これは下衆の?なんていうものではなく 詐欺の疑い?にもあたる気がします。

現実に詐欺はありますし当局から摘発されてもいます。
刑事事件ですのでただではすみません。

したがって より慎重に事実確認 対応される事をお勧めします。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP