相談の広場
定年退職して、個人で事業を始めたいと考えています。確定申告で有利な青色申告を選択したいと考えていますが、「現金主義の事業者は青色申告特別控除を受けられない」とありました。
私の事業はシンプルで、顧客の相談に応じてフィーをいただくという言わばコンサルティングのような仕事です。経費は交通費や書籍などの情報収集費が中心で、収入は委託費として銀行振り込みです。このようなシンプルな事業は現金主義の事業に該当するのでしょうか?
基本的な質問で恐縮ですが、どなたか教えてください。
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> 定年退職して、個人で事業を始めたいと考えています。確定申告で有利な青色申告を選択したいと考えていますが、「現金主義の事業者は青色申告特別控除を受けられない」とありました。
> 私の事業はシンプルで、顧客の相談に応じてフィーをいただくという言わばコンサルティングのような仕事です。経費は交通費や書籍などの情報収集費が中心で、収入は委託費として銀行振り込みです。このようなシンプルな事業は現金主義の事業に該当するのでしょうか?
> 基本的な質問で恐縮ですが、どなたか教えてください。
こんばんわ。
会計処理の方法では現金主義と発生主義というものがあります。現金主義は文字通り現金や預金等資金に変動があった場合のみ収支を認識していることを言います。そのほとんどは収支のみで財産管理がなされず単式簿記の事が多いです。財産管理とは貸借対照表を主に指します。それに対し発生主義は収入や支払があるかどうかではなく確定している収支をすべて網羅する処理になります。複式簿記が基本となり売掛金や未払金等貸借対照表も作成できます。
たとえば12月の確定売上が1月に入金になる場合
現金主義では1月の売上にカウントされますが発生主義では12月の売上と認識し売掛金とします。ここで1カ月のズレが発生することになりますね。経費も同様に12月の費用の請求書が1月に送付され1月に支払った場合は現金主義は1月の経費ですが発生主義は12月の経費となり未払金になります。役務提供という考え方になりますが確定した売り上げは確定した月に、提供された役務は提供されが月の費用にしなければならないということです。現金主義=現金のみということではありません。
とりあえず。
tonさん
早速のご返事ありがとうございました。
現金主義ということがよく理解できました。
発生主義で、複式簿記を基本とすれば青色申告特別控除の対象となるということでしょうか?
> > 定年退職して、個人で事業を始めたいと考えています。確定申告で有利な青色申告を選択したいと考えていますが、「現金主義の事業者は青色申告特別控除を受けられない」とありました。
> > 私の事業はシンプルで、顧客の相談に応じてフィーをいただくという言わばコンサルティングのような仕事です。経費は交通費や書籍などの情報収集費が中心で、収入は委託費として銀行振り込みです。このようなシンプルな事業は現金主義の事業に該当するのでしょうか?
> > 基本的な質問で恐縮ですが、どなたか教えてください。
>
> こんばんわ。
> 会計処理の方法では現金主義と発生主義というものがあります。現金主義は文字通り現金や預金等資金に変動があった場合のみ収支を認識していることを言います。そのほとんどは収支のみで財産管理がなされず単式簿記の事が多いです。財産管理とは貸借対照表を主に指します。それに対し発生主義は収入や支払があるかどうかではなく確定している収支をすべて網羅する処理になります。複式簿記が基本となり売掛金や未払金等貸借対照表も作成できます。
> たとえば12月の確定売上が1月に入金になる場合
> 現金主義では1月の売上にカウントされますが発生主義では12月の売上と認識し売掛金とします。ここで1カ月のズレが発生することになりますね。経費も同様に12月の費用の請求書が1月に送付され1月に支払った場合は現金主義は1月の経費ですが発生主義は12月の経費となり未払金になります。役務提供という考え方になりますが確定した売り上げは確定した月に、提供された役務は提供されが月の費用にしなければならないということです。現金主義=現金のみということではありません。
> とりあえず。
> tonさん
> 早速のご返事ありがとうございました。
> 現金主義ということがよく理解できました。
> 発生主義で、複式簿記を基本とすれば青色申告特別控除の対象となるということでしょうか?
こんばんわ。
その通りと理解してください。というのもたとえ発生主義であっても貸借対照表がなければ青色申告特別控除の満額控除を受けることができないからです。貸借がない場合は10万円の控除額、貸借がある場合は満額の65万(現状)控除となります。ただし不動産の場合は10万が限度です。
青色申告の場合は税務署への届出が必要で提出期限のあるものもありますので事業開始時前後は注意なさってください。
起業頑張ってくださいね。
とりあえず。
tonさん
これですっきりしました。
いろいろとアドバイスを頂きありがとうございました。
> > tonさん
> > 早速のご返事ありがとうございました。
> > 現金主義ということがよく理解できました。
> > 発生主義で、複式簿記を基本とすれば青色申告特別控除の対象となるということでしょうか?
>
> こんばんわ。
> その通りと理解してください。というのもたとえ発生主義であっても貸借対照表がなければ青色申告特別控除の満額控除を受けることができないからです。貸借がない場合は10万円の控除額、貸借がある場合は満額の65万(現状)控除となります。ただし不動産の場合は10万が限度です。
> 青色申告の場合は税務署への届出が必要で提出期限のあるものもありますので事業開始時前後は注意なさってください。
> 起業頑張ってくださいね。
> とりあえず。
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