相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
初歩な質問、もしわけありません。
月給の社員が休みの場合の給料と交通費について
仮に月給25万(基本給+各種手当+通勤手当)、平均月22日稼動日の場合は、一日休みをすると、その分の給料を減額します、
一日分給与の計算方法は
①250000円÷22日?
②250000園÷30日?
それと通勤は定期券を利用する場合:
①出勤は月の稼動日の半分以上なら、引かれることはありません。例えば、6ヶ月分定期券を支給する場合は、休み半月以上になると、どのように返金してもらうか、よく分かりません。
②バイク通勤する場合は、非課税範囲に交通手当を支給しています。
一日休み場合は、給料減額と同様に、その分の交通手当返金してもらうのでしょうか?
皆様のところがどのような対応でしょうか?
(アルバイトやパ-トは日当ですので、給与も交通費も一日の計算できますけど)
ご教授宜しくお願いします。
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> いつも勉強させて頂いております。
> 初歩な質問、もしわけありません。
> 月給の社員が休みの場合の給料と交通費について
> 仮に月給25万(基本給+各種手当+通勤手当)、平均月22日稼動日の場合は、一日休みをすると、その分の給料を減額します、
> 一日分給与の計算方法は
> ①250000円÷22日?
> ②250000園÷30日?
> それと通勤は定期券を利用する場合:
> ①出勤は月の稼動日の半分以上なら、引かれることはありません。例えば、6ヶ月分定期券を支給する場合は、休み半月以上になると、どのように返金してもらうか、よく分かりません。
> ②バイク通勤する場合は、非課税範囲に交通手当を支給しています。
> 一日休み場合は、給料減額と同様に、その分の交通手当返金してもらうのでしょうか?
> 皆様のところがどのような対応でしょうか?
> (アルバイトやパ-トは日当ですので、給与も交通費も一日の計算できますけど)
> ご教授宜しくお願いします。
当社の場合は
1、欠勤控除について、年間労働時間単価X8時間X欠勤日数(但し月平均労働日数まで)有給休暇を使い切った場合。
2、通勤手当は、公共交通手段の月額定期で支給しているため(定期を購入することを前提としているという意味)月に1日でも出勤したら、全額支払います。
3、聞かれていませんが、昼食補助手当は出勤日数分のみ
> 当社の場合は
> 1、欠勤控除について、年間労働時間単価X8時間X欠勤日数(但し月平均労働日数まで)有給休暇を使い切った場合。
>
> 2、通勤手当は、公共交通手段の月額定期で支給しているため(定期を購入することを前提としているという意味)月に1日でも出勤したら、全額支払います。
>
> 3、聞かれていませんが、昼食補助手当は出勤日数分のみ
HOF様
ご回答ありがとうございます。お礼を遅くなって、大変失礼しました。
年間労働時間単価について、仮に年間240日稼働日に、年収500万の場合は500万円÷240日のことでしょうか?年俸制ならいいですが、月給+ボ-ナス(不確定)の場合は、年間労働時間単価はどのように確定でしょうか?
通勤手当についてはバイク通勤の場合は触られていませんが、会社はバイク通勤が認めないところが多いですね。
昼食補助手当は弊社が出ませんので。
ありがとうございます。
> 欠勤控除や交通費の日割り計算については、法による規定はありません。
> したがって、各会社の規定によることになりますので、貴社の規定がどうなっているかをご確認ください。
> 一般的な会社では、
> 月給額をその月(算定期間)の所定労働日数で割るケースや、
> 年平均の月の所定労働日数で割るケースが多いですが、
> 暦日で割る会社も存在します。
> 交通費については、さらに会社によってまちまちです。
Maria様
ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなって、大変失礼しました。
いろいろ見ましたが、確か法による規定がありません。会社の規定によるものですね。弊社が少人数で、また2年立っていません。会社規定もまたないものです。
いずれか作らないと困りますので、また、宜しくお願いします。
> このようなお尋ねをなさっていると言うことは、明確な規定をお持ちでないのかと、
> 推察します。
>
> 当方の場合、1日欠勤の減額は「固定給の25分の1」としています。
> 通勤手当は、実出勤日数が21日以上であれば、1ヶ月通勤定期乗車券相当額の支給、
> 20日以下であれば日割り計算(往復通常料金×日数・但し、1ヶ月通勤定期料金を
> 上限とする。)です。
>
> ご参考になりましたら、幸いです。
団体職員マルコ様
ご回答ありがとうございます、お礼が遅くなり、大変失礼しました。確か弊社が規定がありません。
ご提示のの欠勤控除、通勤手当計算は参考させて頂きます。
会社によって、さまざまの方法がありますね、規定が作らないと実行が難しいとは実感しました。
ありがとうございました。
> > 当社の場合は
> > 1、欠勤控除について、年間労働時間単価X8時間X欠勤日数(但し月平均労働日数まで)有給休暇を使い切った場合。
> >
> > 2、通勤手当は、公共交通手段の月額定期で支給しているため(定期を購入することを前提としているという意味)月に1日でも出勤したら、全額支払います。
> >
> > 3、聞かれていませんが、昼食補助手当は出勤日数分のみ
>
> HOF様
> ご回答ありがとうございます。お礼を遅くなって、大変失礼しました。
> 年間労働時間単価について、仮に年間240日稼働日に、年収500万の場合は500万円÷240日のことでしょうか?年俸制ならいいですが、月給+ボ-ナス(不確定)の場合は、年間労働時間単価はどのように確定でしょうか?
> 通勤手当についてはバイク通勤の場合は触られていませんが、会社はバイク通勤が認めないところが多いですね。
> 昼食補助手当は弊社が出ませんので。
> ありがとうございます。
1,年間労働時間単価は、基本給(手当除く)X12÷年間稼働日÷8時間です。賞与は不確定なため換算していません。
2,バイク通勤に関しては給与規定で、ガソリン単価(日本平SAの給油所)X通勤の実距離X2÷20㎞/Lで換算します。ただし、遅刻を回避する為に無理な運転をしたり、飲酒運転の可能性が増えたり、雨の日の着替えを忘れたりリスクが高いので、「所属部長と人事部長の了解を得たうえで認める」としています。実質認めないとしているのと同じですね。
> > > 当社の場合は
> > > 1、欠勤控除について、年間労働時間単価X8時間X欠勤日数(但し月平均労働日数まで)有給休暇を使い切った場合。
> > >
> > > 2、通勤手当は、公共交通手段の月額定期で支給しているため(定期を購入することを前提としているという意味)月に1日でも出勤したら、全額支払います。
> > >
> > > 3、聞かれていませんが、昼食補助手当は出勤日数分のみ
> >
> > HOF様
> > ご回答ありがとうございます。お礼を遅くなって、大変失礼しました。
> > 年間労働時間単価について、仮に年間240日稼働日に、年収500万の場合は500万円÷240日のことでしょうか?年俸制ならいいですが、月給+ボ-ナス(不確定)の場合は、年間労働時間単価はどのように確定でしょうか?
> > 通勤手当についてはバイク通勤の場合は触られていませんが、会社はバイク通勤が認めないところが多いですね。
> > 昼食補助手当は弊社が出ませんので。
> > ありがとうございます。
>
> 1,年間労働時間単価は、基本給(手当除く)X12÷年間稼働日÷8時間です。賞与は不確定なため換算していません。
>
> 2,バイク通勤に関しては給与規定で、ガソリン単価(日本平SAの給油所)X通勤の実距離X2÷20㎞/Lで換算します。ただし、遅刻を回避する為に無理な運転をしたり、飲酒運転の可能性が増えたり、雨の日の着替えを忘れたりリスクが高いので、「所属部長と人事部長の了解を得たうえで認める」としています。実質認めないとしているのと同じですね。
HOF様
何度もご回答頂き、ありがとうございます。とても参考になりました。またの機会宜しくお願いします。
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