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看護職の深夜割り増し手当について

最終更新日:2010年09月06日 23:07

給与の手当てで、夜勤をすると夜勤手当はついていますが一律支給額のみで1年目の新人も15年目のベテランも同一手当のみです。ずっと不思議に思っていたのですがこれは労働基準的におかしいのではないでしょうか?
2交代制なので16:30~翌朝の9:00までの勤務で手当ては¥12000のみです。これだと時給に換算すると¥1000未満です。夜間の勤務が日中の勤務より少ないのは…。今の勤務先に勤めて10年近くこの状態です。この場合深夜割り増し手当のさかのぼり請求は可能ですか?

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Re: 看護職の深夜割り増し手当について

著者ラムチョッパーさん

2010年09月07日 12:55

みかんかんちゃんさんへ

確認したいことがあります。
①夜勤ですか、宿直(労基への届出が必要)ですか?
②夜勤だとして、当該勤務に対して基本給月給、時間給等)が支払われていませんか?
③夜勤だとして、当該手当以外に深夜労働割増賃金が支給されていませんか?

②について、基本給がそもそも支払われていないのであれば問題があると思います。ただ、おそらく月給または日給月給ではなかろうかと思います。そうであれば、基本的な勤務に対する賃金は支給されていますので、夜勤手当の額は、22時から5時までの7時間の深夜労働に対する割増賃金額を上回っていれば基本問題ありません。つまり、時間給×0.25×7時間≦12,000円であれば問題ないという訳です。云いかえれば、時間給が6,860円以上の人でなければ、労働基準法に反していないことになると思います。

③について、深夜労働割増賃金が支払われているので問題ありません。

Re: 看護職の深夜割り増し手当について

早々の返信ありがとうございます。

よくわかりました。
私がしっかり給与の仕組みを知らなかったようで…

同僚にも伝えます。
ありがとうございました。

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