相談の広場
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私、48歳ににて人事給与の担当となり、素人同然であります。今、社会保険の算定処理を学習していますが、18年度より、法改正により、支払基礎日数が17日以上と聞きました。そこで、この法改正て何の法ですか?健康保険法でもないようですが。教えてください。
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健康保険法・厚生年金保険法の報酬支払の基礎となった日数が平成18年7月1日から、20日以上から17日以上に変更となります。
よって、平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)については、4月・5月・6月の報酬支払の基礎となった日数に17日未満の月がある場合には、その月を除いて決定します。
また、平成18年7月以降に行われる随時決定(月額変更届)については、昇(降)給等により、固定的賃金に変動があった月以降(平成18年4月以降)継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬支払の基礎となった日数が17日以上必要となります。
参照
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin04.html
です。
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