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労務管理

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退職金の返金

著者 都の森 さん

最終更新日:2010年09月09日 10:11

適格退職年金の廃止に伴い、弊社では中退共へ移行することになりました。

中退共では、懲戒解雇になった場合でも本人の口座へ直接振り込まれるということで、懲戒解雇となったときは振り込まれた金額を会社に返金するということを、全社員から一筆書いてもらったらどうかとコンサルタントからアドバイスを受けました。

他社でもやっていると言っていますが、そうすることに問題はありませんか?

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Re: 退職金の返金

著者HOFさん

2010年09月09日 11:06

> 適格退職年金の廃止に伴い、弊社では中退共へ移行することになりました。
>
> 中退共では、懲戒解雇になった場合でも本人の口座へ直接振り込まれるということで、懲戒解雇となったときは振り込まれた金額を会社に返金するということを、全社員から一筆書いてもらったらどうかとコンサルタントからアドバイスを受けました。
>
> 他社でもやっていると言っていますが、そうすることに問題はありませんか?

当社では、懲戒解雇だけでなく、長期欠勤時の欠勤控除分、社会保険や税金の立て替え分の回収を考え、中退共をやめました。同じ理由で全労災もやめました。メンタル不全など当初は「申し訳ない」と言っていた社員が時間がたつにつれ「会社(職場)のせいで病気にかかった」と自動車事故のように色々な無責任な情報を伝える輩も多く、徐々に変化してゆく場合があり、労災にしないのなら(会社が判断するわけではないのですが)立て替え金を払わないと言い出す始末。社員を信頼しないのか?という議論もありましたが、信頼するなら「念書」もいらないはず。
念書を入れようが、覚書を交わそうが、回収は被害者意識の強い時はかなり難しくなります。
懲戒免職時でも本人が納得しておらず「濡れ衣」を主張したり「同じことをやっても諭旨解雇(等の微罰)の例がある」とかだったら同じと推測されます。
交渉や調整に長引くと、その方の回復にも影響する病気もあります。
退職金から回収して残金を振り込むなり(足らない場合は、振り込んでもらうなり、未回収で処理するとか)した方が、それでなくてもすんなり処理しにくい(工数や時間や気を使う)案件ですから、中退共や全労災は補助金など有利な面も多いのですが、支払うときのことを色々想定した上で充分ご注意を。

Re: 退職金の返金

著者ファインファインさん

2010年09月09日 12:51

>適格退職年金の廃止に伴い、弊社では中退共へ移行することになりました。
>
>中退共では、懲戒解雇になった場合でも本人の口座へ直接振り込まれるということで、懲戒解雇となったときは振り込まれた金額を会社に返金するということを、全社員から一筆書いてもらったらどうかとコンサルタントからアドバイスを受けました。
>
>他社でもやっていると言っていますが、そうすることに問題はありませんか?

-------------------------------

横から失礼します。

中退共制度では本人に直接振り込まれた退職金を会社に返還させることはできません。これは法律ですので違法行為となります。たとえ会社が退職金規定をそのように作っても、社員から念書などを取っても違法行為は違法行為です。また、中退共の退職金が会社の規定による金額を上回っても同様です。

http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-09/9-3-2.html

ただし、中退共に退職金を請求する場合、懲戒解雇による減額などは手続きを踏めばできますので、その手続きをきちんと行なったうえで申請してください。当然厚生労働省の認定が必要です。

http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-09/9-1-7.html

Re: 退職金の返金

著者都の森さん

2010年09月09日 14:16

> >適格退職年金の廃止に伴い、弊社では中退共へ移行することになりました。
> >
> >中退共では、懲戒解雇になった場合でも本人の口座へ直接振り込まれるということで、懲戒解雇となったときは振り込まれた金額を会社に返金するということを、全社員から一筆書いてもらったらどうかとコンサルタントからアドバイスを受けました。
> >
> >他社でもやっていると言っていますが、そうすることに問題はありませんか?
>
> -------------------------------
>
> 横から失礼します。
>
> 中退共制度では本人に直接振り込まれた退職金を会社に返還させることはできません。これは法律ですので違法行為となります。たとえ会社が退職金規定をそのように作っても、社員から念書などを取っても違法行為は違法行為です。また、中退共の退職金が会社の規定による金額を上回っても同様です。
>
> http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-09/9-3-2.html
>
> ただし、中退共に退職金を請求する場合、懲戒解雇による減額などは手続きを踏めばできますので、その手続きをきちんと行なったうえで申請してください。当然厚生労働省の認定が必要です。
>
> http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-09/9-1-7.html


ファインファイン様

ありがとうがざいました。
違法行為になるとは知りませんでした。

Re: 退職金の返金

著者都の森さん

2010年09月09日 14:17

> > 適格退職年金の廃止に伴い、弊社では中退共へ移行することになりました。
> >
> > 中退共では、懲戒解雇になった場合でも本人の口座へ直接振り込まれるということで、懲戒解雇となったときは振り込まれた金額を会社に返金するということを、全社員から一筆書いてもらったらどうかとコンサルタントからアドバイスを受けました。
> >
> > 他社でもやっていると言っていますが、そうすることに問題はありませんか?
>
> 当社では、懲戒解雇だけでなく、長期欠勤時の欠勤控除分、社会保険や税金の立て替え分の回収を考え、中退共をやめました。同じ理由で全労災もやめました。メンタル不全など当初は「申し訳ない」と言っていた社員が時間がたつにつれ「会社(職場)のせいで病気にかかった」と自動車事故のように色々な無責任な情報を伝える輩も多く、徐々に変化してゆく場合があり、労災にしないのなら(会社が判断するわけではないのですが)立て替え金を払わないと言い出す始末。社員を信頼しないのか?という議論もありましたが、信頼するなら「念書」もいらないはず。
> 念書を入れようが、覚書を交わそうが、回収は被害者意識の強い時はかなり難しくなります。
> 懲戒免職時でも本人が納得しておらず「濡れ衣」を主張したり「同じことをやっても諭旨解雇(等の微罰)の例がある」とかだったら同じと推測されます。
> 交渉や調整に長引くと、その方の回復にも影響する病気もあります。
> 退職金から回収して残金を振り込むなり(足らない場合は、振り込んでもらうなり、未回収で処理するとか)した方が、それでなくてもすんなり処理しにくい(工数や時間や気を使う)案件ですから、中退共や全労災は補助金など有利な面も多いのですが、支払うときのことを色々想定した上で充分ご注意を。

HOF様

ありがとうございました。
検討させていただきます。

Re: 退職金の返金

都の森さん  こんにちは

「独立行政法人勤労者退職金共済機構 」HPご覧になることが賢明です。
中小企業退職金共済法法第10条(退職金)第5項に述べられていますが、退職金支払い前に行うことが賢明です。
退職金の支給後の返還請求は賢明な策とも思えません。
ただし、民亊、刑罰等での確認が求められえばそれに生じた損害等の返還請求は可能でしょう。

<中小企業退職金共済機構Hp>
トップページ > Q&A > 9.退職金について

9-1-7.懲戒解雇の場合には退職金を減額することができますか?
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-09/9-1-7.html

≪中小企業退職金共済法≫
第10条(退職金
被共済者がその責めに帰すべき事由により退職し、かつ、共済契約者の申出があつた場合において、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働大臣が相当であると認めたときは、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、退職金の額を減額して支給することができる。

Re: 退職金の返金

著者都の森さん

2010年09月10日 10:55

akijin様

回答ありがとうございました。

「中小企業退職金共済法」に書かれていること、中退共の制度は理解できるのですが、就業規則(現在改定途中)に「懲戒解雇の場合は退職金を支給しない」こと、「会社に重大な損失や信用失墜を与えた者が退職した場合、本人に支払った退職金の返還を求めるものとする」ということが明記されていれば、これを根拠に全社員から念書をもらい、万が一そのようなことが起きた場合、本人承諾の上で会社に返還してもらうことは違法なのでしょうか?

また、そのときに本人が返還に応じないとしたら、念書の効力はあるのでしょうか?

Re: 退職金の返金

両者間で締結された「念書」についても、法令上は契約書との認識が求められるでしょう。
この点か判断すると、「労働者の過去の勤続の功績を抹消ないし減滅するほどの著しく信義に反する行為があったときに限られる」と求められるなら返還請求権の行使も可能と考えます。

Re: 退職金の返金

著者都の森さん

2010年09月10日 11:38

> 両者間で締結された「念書」についても、法令上は契約書との認識が求められるでしょう。
> この点か判断すると、「労働者の過去の勤続の功績を抹消ないし減滅するほどの著しく信義に反する行為があったときに限られる」と求められるなら返還請求権の行使も可能と考えます。

akijin様

ありがとうございました。

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