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税務管理

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イラストを外注した際の源泉徴収の仕方

著者 machidafjord さん

最終更新日:2010年09月13日 17:27

今回、初めてイラストを外注したのですが、
イラストを外注した場合、源泉徴収をする必要がある、
ということを聞きました。

外注をしたのも今回初めてで、
源泉徴収の際に何をしたらいいのかをお教えいただきたく
思います。


外注先…個人商店(副業でイラストレーターをしている)
金額…4万円
内容…イラスト

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Re: イラストを外注した際の源泉徴収の仕方

著者takapandaさん

2010年09月14日 11:59

machidafjordさん、こんにちは。
以前芸能関連に居り、俳優・声優さん等の204源泉の担当でした。
ご参考になればと思いご返信します。

源泉204条(報酬)扱いで、5号該当「挿絵」or「デザイン」となります。
(源泉204は、各号に該当している場合のみ源泉義務が生じます)

↓ご確認↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm

税額は 報酬・料金の額×10%
※同一人1回支払金額が100万円超の場合、超える部分については20%


■machidafjordさんの業務の流れ

1.支払時の源泉

40000円でしたら 支払報酬   40000 / 現預金 36000
          204預り所得税 -4000 

2.支払の翌10日「報」の納付書にて(あれば「給」とともに)納付

3.その後も支払があれば支払時ごと、あるいは12月末〆で
 支払調書を作成し、外注先に渡す(外注先はこれで確定申告)

4.(3.)を法定調書とともに翌年の1/31までに提出

以上と思われます。支払調書書式は税務署でもらえます。

私はエクセルで作ってました♪

Re: イラストを外注した際の源泉徴収の仕方

著者rentoさん

2010年09月15日 12:41

> イラストを外注した場合、源泉徴収をする必要がある、
まず始めにご質問者様が源泉徴収義務者であるか確認が必要です。

大雑把に言いますと誰かを雇用して給与を払っているならば源泉徴収義務者です。
誰も雇わず一人で個人事業を営んでいる場合、源泉徴収義務はありませんので、所得税法204条に掲げる「報酬・料金等」に該当しても源泉徴収は必要ありません。


以下は源泉徴収義務者である場合の話となります。

個人、又は個人事業主報酬を支払う場合、所得税法204条にある「報酬・料金等」に該当すれば源泉徴収の義務があります。
その中の1号に「挿絵の報酬」「デザインの報酬」というものがありご質問者様の支払がこれに該当する可能性があります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm
イラストだけでは詳しい内容が分かりませんので、あくまで可能性と言っておきます。
また、外注先は個人商店とありますので個人事業主であると推測しますが、法人の場合上記には当てはまりませんのでご注意下さい。

どちらもその報酬・料金の額×10%(ただし、同一人に対し1回に支払 われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については、20%)の源泉徴収が必要です。
40,000円の報酬ですと4,000円の源泉徴収が必要で、36,000円をお支払する事になります。
尚、その際にはイラスト料、源泉税額、差引支払額の明記された明細書をお渡し下さい。

預った源泉税はマル報と呼ばれる納付書が税務署にありますのでそちらに必要事項を記入して翌月10日までに納付します。(挿絵、デザインの納付コードは01です)

又、翌年1月には「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」というものがあり、年中の支払額が一定金額を超える場合、作成して税務署に提出しなければなりません。
挿絵の報酬、デザインの報酬の場合ですと、年間50,000円以上の支払があれば提出しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
これは源泉徴収票とは違い、個人への提出義務はありませんが、送付してあげる方が親切でしょう。
(本来は個人事業主は自己の責任において収支や支払い済み源泉税額などを計算するのが筋です)

ご理解いただけたでしょうか?

【追記】 イラストを外注した際の源泉徴収の仕方

著者takapandaさん

2010年09月15日 13:59

------------------[以下、追記です]-----------------------

すみません。書き忘れました。
イラストレーターさんが請求書等・見積書を発行したとき、
あるいは御社作成の依頼書において等で、消費税の金額が
明確に表記されている場合は、その消費税を差し引いた
金額についてのみ、源泉徴収します。

↓ご確認↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6929.htm

おっしゃっていた40000円が税抜表示だった場合は、
預り所得税は4000円と変わりませんが、
内税で表記しているときは以下となります。
(端数処理はここでは四捨五入します)

支払報酬   38095 / 現預金 36191
仮払消費税  1905 /
預り所得税  -3809 

ご注意くださいね♪

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