相談の広場
私が勤務する会社では、長期の出張の場合、ホテルのかわりに、マンスリーマンションを利用することがあります。
法人契約している取引先はCMでも有名な、全国にアパート、ホテル、賃貸事業を展開している大手の会社です。
マンスリーマンションの契約は「定期借家契約」です。
家賃(部屋利用料金)を支払う際に相手先に消費税の有無を確認したところ、消費税込みの金額であると説明を受けました。
しかし当社の経理からは、「1ケ月以上家賃は消費税はかからないと」指摘されました。
取引先に消費税について説明文書を求めていますが、1週間以上たっても、回答がありません。
税法上、どちらが正しいのでしょうか?
なおこの会社はウイークリー契約の商品も取り扱っています。
よろしくご教示下さい。
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カモミール様
早速のご回答ありがとうございます。
国税庁HPを読みますと
「住宅の貸付けは、非課税」
「住宅の貸付けの範囲とは居住の用に供すること」
しかし、
「旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合は住宅の貸付けから除かれます。例えば、旅館、ウイークリーマンション等....」
ということは、マンスリーマンションの利用用途によって消費税がかかったりかからなかったりするとういう風にも読み取れるのですが.....
つまり、
今回のマンスリーマンションは出張時のホテルの宿泊料金と同様に、国内旅費として計上するものですから、「旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合」にあたり、消費税あり、
もし、社宅などの住居の貸付に該当するならば消費税なし。のような解釈は間違っていますか?
実務レベルでのアドバイスをいただけると助かります。
また、不動産業の経理ご担当の方、私のような利用者サイドの事務処理担当の方からも実際の経理処理について情報をいただけると、うれしいです。
よろしくお願い致します。
> 1ケ月以上であっても非課税にならないです。
> 国税庁HPをご参照下さい。
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6226.htm
パルサー様
レスありがとうございます。
ご指摘の、「住宅利用である事が証明できるもの」にあたる、相手先との「マンスリー定期借家契約書」を確認しました。
契約書の前文には、「借地借家法第38条に基づき本契約を甲乙間で締結した」と明記されています。
また「使用目的及び使用条件」の項には、乙(当社)が入居者へ転貸することを目的とする。さらに乙〔当社)は本物件を居住目的(社宅への利用を含む)及び営利目的・非営利目的を問わず事業の目的によらない使用ならびに一時利用としても使用できるものとする。
と、うたわれています。
形式としては、「住居の用に供する」ことがあきらかにも、見えます。
この契約の文章をどう判断されますか?
ご意見お願い致します。
> 横から失礼します。
>
> ちょっと、レスが無かったようなので。
>
> 出張時等での利用と、社宅としての利用での消費税の扱いと言う事で、
>
> 小川会計様HP
> http://www.ogawa-keiei.com/?p=2658
>
> 上記の一括借り上げの注意点にある「契約において人の居住の用に供することがあきらかなものに限る」の部分が重要と思います。
> 税法では、形式を満たす事が時として有効な場合があるので、使用人へ住居として転貸する事を契約等で明記する事により、住宅利用である事が証明できるものになろうかと思います。
>
> 参考となれば。
とづか さん こんにちは。
>さらに乙〔当社)は本物件を居住目的(社宅への利用を含む)
この部分では、居住と言えると思います。
後の部分で一時利用できるとなっておりますので、最終的には従業員の方のと契約内容に掛かってくるのではないでしょうか。
-------------------------
> パルサー様
> レスありがとうございます。
> ご指摘の、「住宅利用である事が証明できるもの」にあたる、相手先との「マンスリー定期借家契約書」を確認しました。
>
> 契約書の前文には、「借地借家法第38条に基づき本契約を甲乙間で締結した」と明記されています。
> また「使用目的及び使用条件」の項には、乙(当社)が入居者へ転貸することを目的とする。さらに乙〔当社)は本物件を居住目的(社宅への利用を含む)及び営利目的・非営利目的を問わず事業の目的によらない使用ならびに一時利用としても使用できるものとする。
> と、うたわれています。
> 形式としては、「住居の用に供する」ことがあきらかにも、見えます。
>
> この契約の文章をどう判断されますか?
>
> ご意見お願い致します。
>
> > 横から失礼します。
> >
> > ちょっと、レスが無かったようなので。
> >
> > 出張時等での利用と、社宅としての利用での消費税の扱いと言う事で、
> >
> > 小川会計様HP
> > http://www.ogawa-keiei.com/?p=2658
> >
> > 上記の一括借り上げの注意点にある「契約において人の居住の用に供することがあきらかなものに限る」の部分が重要と思います。
> > 税法では、形式を満たす事が時として有効な場合があるので、使用人へ住居として転貸する事を契約等で明記する事により、住宅利用である事が証明できるものになろうかと思います。
> >
> > 参考となれば。
パルサー様
早速ありがとうございます。
そうなのです。この契約書がウマイところは
住居のほかに
「営利目的・非営利目的を問わず事業の目的によらない使用ならびに一時利用としても使用できるものとする。」と記載があることです。
このマンスリーマンション利用における、社員と当社との契約は特に無く、強いて言えば、出張に関する、社員の出張申請と管理職の出張承認の書面です。
マンスリーマンションからの回答はまだありません。今週前半までと期限をきって督促しましたので、もう少し待ってみます。
また、ご報告します。
> とづか さん こんにちは。
>
> >さらに乙〔当社)は本物件を居住目的(社宅への利用を含む)
>
> この部分では、居住と言えると思います。
>
> 後の部分で一時利用できるとなっておりますので、最終的には従業員の方のと契約内容に掛かってくるのではないでしょうか。
>
>
> -------------------------
>
>
> > パルサー様
> > レスありがとうございます。
> > ご指摘の、「住宅利用である事が証明できるもの」にあたる、相手先との「マンスリー定期借家契約書」を確認しました。
> >
> > 契約書の前文には、「借地借家法第38条に基づき本契約を甲乙間で締結した」と明記されています。
> > また「使用目的及び使用条件」の項には、乙(当社)が入居者へ転貸することを目的とする。さらに乙〔当社)は本物件を居住目的(社宅への利用を含む)及び営利目的・非営利目的を問わず事業の目的によらない使用ならびに一時利用としても使用できるものとする。
> > と、うたわれています。
> > 形式としては、「住居の用に供する」ことがあきらかにも、見えます。
> >
> > この契約の文章をどう判断されますか?
> >
> > ご意見お願い致します。
> >
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