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労務管理

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皆勤手当ての取り扱いについて

著者 toshi さん

最終更新日:2006年04月12日 09:18

当社では有給休暇生理休暇を取得した場合には、皆勤手当が支給されないことになっています。
これでは、多少体調が悪くても出勤せざるをえません。
これって法律上問題ないのでしょうか?
そもそも、皆勤手当とは法律上どのような位置付なのでしょうか?

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Re: 皆勤手当ての取り扱いについて

著者ばびぃさん

2006年05月30日 17:11

使用者は、年次有給休暇を取得したことによって、皆勤手当賞与算定のときに不利益な取扱いをしてはならないこととされています。
なので、TOSHIさんの会社は法律に抵触しています。
が、生理休暇にはその規定もなくノーワークノーペイの原則から皆勤賞には該当しなくても違法性はありません。
そもそも皆勤賞は任意の手当てですので、設定しなくても良いものですが、性格としては従業員モチベーションを向上させるものですので、理由があっての休みの時には規程で支給するようにしてほしいですね。

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