相談の広場
いつもお世話になっております。
役員報酬の変更について相談があります。
弊社の取締役の一人が今年の4月から代表取締役となりました。
しかし、そのときに役員報酬の変更はしなかったため、
来月の10月から3ヶ月間のみ20万円ずつ(合計60万円)を追加で支給しようと思っています。
取締役記事録は8月の日付で準備しておきましたが、
記事録以外に税務署に届け出をするなど、、
会社で準備するものはありますでしょうか。
また、担当税理士に追加で支給する60万円については損金不算入だと言われました。
損金不算入というと、費用として認めて貰えないということ→ 従って、今年の決算で税引き前利益が100万円出たとした場合、
60万円をプラスした160万円で税金を計算すると考えればいいでしょうか。
損金不算入・損金算入はよく耳にしますが、未だに意味がよくわからないですね、、
お忙しいところ、申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
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> 取締役記事録は8月の日付で準備しておきましたが、
> 記事録以外に税務署に届け出をするなど、、
> 会社で準備するものはありますでしょうか。
>
登記はお済ですか?
税務署へは異動届出書を出す際には、
新しい代表取締役が登記されている
登記簿謄本の写しを添付します。
> また、担当税理士に追加で支給する60万円については損金不算入だと言われました。
> 損金不算入というと、費用として認めて貰えないということ→ 従って、今年の決算で税引き前利益が100万円出たとした場合、
> 60万円をプラスした160万円で税金を計算すると考えればいいでしょうか。
そのとおりです。
今回はタイミングが悪かったですね。
> 損金不算入・損金算入はよく耳にしますが、未だに意味がよくわからないですね、、
>
「損金」、「益金」というのは法人税法の「費用」、「収益」に相当する言葉です。
これらは似て非なる部分があるので名前が違うんですね。
今回の遅れて昇給する役員給与は、まさにその“非なる部分”の代表格です。
「損金・不算入」=法人税の費用にならない
「損金・算入」=法人税の費用になる
税金のお話なので、よくわからないのも無理からぬこと。
と割り切って、
税理士さんに聞きながら一つ一つ覚えていくのが良いですよ。
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