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労務管理

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傷病手当金について

著者 まいこさん さん

最終更新日:2010年09月18日 10:59

8/16から体調を壊してしまい、10/10での突然の解雇という形になってしましました。病気について傷病手当を受ける事になり社会保険庁からも連絡が来て確認点を言われ回答した所、近々、支給決定通知書がいきますとの事でした。まだ分かりませんが。今月の分の第2回目を申請しようと思っていますが、支給をされる日について理解出来てない部分があります。会社も出て来いオーラなのと傷病手当が1日2000円程度なのである程度は無理して給与でも稼がないと生活が出来ません。ここで質問なんですが金曜日や月曜日に出勤した場合は土日の公休日にたいする支給は難しいのでしょうか?それとも、もう思い切って退職日まで休んでしまった方が良いのでしょうか?

今月の出勤日について詳しく書きます。

1日(水)
7日(火)
8日(水)
9日(木)

社会保険には8/1から加入しています。
派遣会社では時給1150円7時間勤務です。
会社から標準報酬は17万円と言われたのですが
計算は合ってるのでしょうか?

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Re: 傷病手当金について

著者プロを目指す卵さん

2010年09月18日 13:44

>金曜日や月曜日に出勤した場合は土日の公休日にたいする支給は難しいのでしょうか?>



傷病手当金は、1日ごとに「労務不能であるかいなか」を判断しまから、出勤した(「労務不能ではなかった」?)金曜日と月曜日に挟まれた土曜日と日曜日は、「労務不能ではなかった」と判断されるかもしれません。「労務不能ではなかった」と判断されれば、その日については傷病手当金は支給されません。



> 派遣会社では時給1150円7時間勤務です。会社から標準報酬は17万円と言われたのですが、計算は合ってるのでしょうか?


1,150円×7時間×20日(21日)=161,000円(169,050)
派遣元会社のいう標準報酬月額17万円は、概ね妥当と思います。


>傷病手当が1日2000円程度なので>


標準報酬月額が17万円ですから、標準報酬日額は、
170,000円÷30日=5,666円 → 5,670円

傷病手当金は、1日につき標準報酬日額の2/3ですから、
5,670円×2/3=3,780円 となります。2,000円程度ということは無い筈です。

1箇月全部休んで傷病手当金を受給するとなると、大掴みで113,000円(月の給料の概ね2/3)ということになります。となると、生活できるのであれば、

>もう思い切って退職日まで休んでしまった方が良いのでしょうか?>

という考え方もできます。
ただし、傷病手当金の支給は、あくまでも「労務不能である」ことが条件ですから念のため。


最後に、傷病手当金受給期間は、受給を開始した日から1年6箇月が最長です。受給期間の途中で出勤した結果、傷病手当金の1日分以上の給与が支給され、傷病手当金の支給が停止されても、停止された日数分だけ1年6箇月が延長されることはありませんから、注意してください。

著者プロを目指す卵さんへ

著者まいこさんさん

2010年09月19日 04:45

丁寧な回答をありがとうございました。
解雇を言われてから鬱になり電車に乗るのが怖くなりました。
解雇と決まってからは先輩方も挨拶すらしてもらえないので。
会社にはもう行かないつもりです。

ずっと悩んでいた事でしたので
気持ちがスッキリしました。
ありがとうございました。

Re: 傷病手当金について

著者idomasaさん

2010年09月20日 21:23

横からすみません

> 最後に、傷病手当金受給期間は、受給を開始した日から1年6箇月が最長です。受給期間の途中で出勤した結果、傷病手当金の1日分以上の給与が支給され、傷病手当金の支給が停止されても、停止された日数分だけ1年6箇月が延長されることはありませんから、注意してください。

被保険者期間が1年に満たないようなので資格喪失後の傷病手当金は支給されないのではないでしょうか。
そもそも出勤できる日が月4日あり、他の日が労務不能であると簡単に判断されるのでしょうか。

Re: 傷病手当金について

著者プロを目指す卵さん

2010年09月20日 22:50

> 横からすみません
>
> > 最後に、傷病手当金受給期間は、受給を開始した日から1年6箇月が最長です。受給期間の途中で出勤した結果、傷病手当金の1日分以上の給与が支給され、傷病手当金の支給が停止されても、停止された日数分だけ1年6箇月が延長されることはありませんから、注意してください。
>
> 被保険者期間が1年に満たないようなので資格喪失後の傷病手当金は支給されないのではないでしょうか。
> そもそも出勤できる日が月4日あり、他の日が労務不能であると簡単に判断されるのでしょうか。



確かに、質問者の社会保険加入期間は、8月1日から10月10日までの2箇月強しかありませんから、資格喪失後の継続給付の要件である「資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者」を満たしませんから、現在の被保険者期間だけでは資格喪失後の継続給付は受けられません。しかし、7月31日まで他で被保険者であり、その期間と通算して1年以上であれば資格喪失後の継続給付は可能の筈です。質問者の被保険者歴が分かりませんので、原則を記載しました。

体調を崩し一端休んだ後に4日間出勤されていますが、その後再発し、「労務不能」と判断されれば給付の対象となると考えますが。「労務不能」であるかどうかの判断は当然医者が行うことですから、「ただし、傷病手当金の支給は、あくまでも「労務不能である」ことが条件ですから念のため。」
と記載しました。

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