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労務管理

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1年単位の変形労働時間制における時間単価について

著者 kaz99 さん

最終更新日:2010年09月21日 17:54

いつも勉強させていただいております。

1年単位の変形労働時間制の残業清算について質問させていただきます。

対象期間は1年です
(1/1~12/31まで)

日ごと、週ごとの残業に関しては、
その賃金締日に際して支払うもので月ごとの給料を所定労働時間数で割れば、時間単価は出てくると思います。

そこで、1~3月は、基本給20万。
4~12月は、基本給24万と変更になったとします。
(締日は末日、支払いは翌月5日。各月の所定労働時間は160時間とします)

その際、対象期間(年の清算)まで労働した時の時間単価は、どのように算出するものでしょうか?

1~12月の基本給の総支給を、年の所定労働時間で割った額で計算して問題ございませんでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 1年単位の変形労働時間制における時間単価について

著者いつかいりさん

2010年09月21日 22:51

>月ごとの給料を所定労働時間数で割れば、時間単価は出てくると思います。

所定労働時間は毎月同じならそれでいいのですが、違うでしょうから、1年間の所定総労働時間を12で割った時間数で、時間単価を求めます(労基法施行規則19)。

日、週において把握した時間外労働は、各賃金計算期間に属する月ごとに支払います。

年において把握する時間外労働は、最終月の最終日からさかのぼる各日における時間外労働(日・週において時間外とした時間を除く)ですので、その最終月の時間単価で支払います。

月間60時間超50%増しの把握も、年における時間外労働は、最終月に計上することになるわけです。

Re: 1年単位の変形労働時間制における時間単価について

著者kaz99さん

2010年09月22日 17:21

> >月ごとの給料を所定労働時間数で割れば、時間単価は出てくると思います。
>
> 所定労働時間は毎月同じならそれでいいのですが、違うでしょうから、1年間の所定総労働時間を12で割った時間数で、時間単価を求めます(労基法施行規則19)。
>
> 日、週において把握した時間外労働は、各賃金計算期間に属する月ごとに支払います。
>
> 年において把握する時間外労働は、最終月の最終日からさかのぼる各日における時間外労働(日・週において時間外とした時間を除く)ですので、その最終月の時間単価で支払います。
>
> 月間60時間超50%増しの把握も、年における時間外労働は、最終月に計上することになるわけです。


To. いつかいり様

明確なご回答、誠にありがとうございました。

年における時間外労働の清算時の時間単価が、
最終月の時間単価とは、少々驚きましたが、納得です。

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