相談の広場
最終更新日:2010年09月25日 11:32
いつもお世話になっております。
今回はパートさんの有給休暇についてご教示下さい。
パートさんの契約は「1日△時間、週○日」という形が弊社では一般的です。
そのため、有給休暇を取得する場合は「時給×所定労働時間(△時間分)」でお支払いしています。
まれに曜日によって勤務時間が異なる契約を結ぶ場合があります。
その場合は、
例)火曜日 4時間勤務
金曜日 8時間勤務
有休をとるのが火曜日だったら4時間分を支払い、金曜日だったら8時間分を支払っています。
今回「月14日勤務程度、7日間は4時間、残りの7日間は8時間勤務、出勤曜日は固定しない(シフト作成時に出勤日は決定)」で雇いたい、と現場の管理職から相談を受けました。
シフトを組んだあと有休をとる状態になった場合は、その日が4時間勤務予定日なら4時間分、8時間勤務予定日なら8時間分を支払えばよいと思うのですが、シフトを組むとき既に取得予定が決まっている有休には何時間分支払えばよいのでしょう。
例えば、4時間勤務7日、8時間勤務6日、有給休暇1日取得の場合、8時間分支払う必要があるのでしょうか。
そうすると、4時間勤務7日、8時間勤務0日、有休休暇7日取得の場合は、有給休暇分は時給×8時間×7日支払わなくてはならないことになるの?それもねぇ…と思ったりします。
これは極端な例ですが。
私が入社してからはこのようなケースはなく、事務方の管理職も不在なので、困っております。
因みにパート就業規則にもパート給与規定にも有給休暇取得時の賃金計算方法の記載はありません。
これもきちんとしなくては。。。と思っているところです。
どうぞご教示お願いいたします。
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年次有給休暇は、賃金を減じることなく労働の義務を免除する、という性質のものであることから、
そもそも労働の義務がない日には、年次有給休暇を取得する余地はない、とされています。
シフトを組む前は、どの日が労働の義務がある日で、どの日が労働の義務がない日なのかがはっきりしないわけですから、
そもそもシフトを組む前に年次有給休暇を取得する日を組み込むこと自体がおかしなことだと思いますよ。
で、ご質問のケースのように、日によって勤務時間が異なる場合、
パートさんがみんなシフトの時間が長い日に年次有給休暇を取ってしまうという状況も考えられますよね。
そのほうが、同じ年次有給休暇1日分の消化でも、もらえる給与が多いわけですから。
こうなると、必然的に会社の負担も大きくなってしまいますし、
長い時間入れる方を変わりに入れなくてはならないため、代替要員の確保もしづらくなります。
年次有給休暇を取得した際に支払われる賃金を平均賃金にすることもできますから、
シフトによって勤務時間が変わる方が多いのであれば、
パートさんに関しては、平均賃金で支払うようにすることも検討してみてはいかがでしょうか?
平均賃金を計算する手間は発生しますが、
会社側の賃金面での負担は減りますし、
勤務時間の短い日と長い日を分けて考える必要もなくなります。
現在、年次有給休暇を取得した際に支払う賃金の規定がないようですから、
どちらにせよ、就業規則の改定をする必要があるわけですしね。
> シフトを組んだあと有休をとる状態になった場合は、その日が4時間勤務予定日なら4時間分、8時間勤務予定日なら8時間分を支払えばよいと思うのですが、
よくおわかりになられています。
> シフトを組むとき既に取得予定が決まっている有休には何時間分支払えばよいのでしょう。
問題となるところですね。これから述べるのは私の見解で、他の識者の意見も聴いてみたいのですが、
シフトをくむ主導権は使用者側にあるとします。そもそも年次有給休暇(以下、年休)は、勤務日でないと行使できません。勤務日でない休日に行使できないのと同様、勤務日かどうかわからない先から、年休はきれません。で、労働者からこの日は休みたいといってきた日は、労働者側の労務提供不能といってるのですから、仕事日にしないで、休日にしてしまえばいいわけです。
逆に、主導権が使用人側にあるなら、あきらめてください。
で、年休の賃金計算がパート就業規則にないなら、正規職員の就業規則によることになるでしょうから、速急に盛り込むべきでしょう。通常の勤務時間によりがたいときは、平均賃金をベース(ただし6割保証つき)にするなり手はあります。
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