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労務管理

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離職票/口頭での転勤命令を拒否したことによる退職について

著者 ほえーる さん

最終更新日:2010年09月25日 09:50

主人が直属の上司より、大阪→東京への転勤を口頭で言い渡され、
『これは業務命令。転勤以外に大阪に残る選択肢はない。明日返事して』と
猶予たった1日でこんなに大事な事を決めなければならず、業務終了後の夜に言われ、
翌日はお客様とのアポイントがぎっしり詰まっていたため、
公的な所に相談できる余裕もないまま、翌日夕方、上司に転勤を断りました。

家族を伴って転勤する場合の住宅手当等一部補助はありますが、
持ち家のローンを支払い中で、ローン+東京での賃貸家賃(4割自己負担)を払い、
私が仕事を辞めて子供2人と共に家族4人で東京で暮らすには、
夫の給料だけでは住宅費で給与の2/3が消えてしまい、家族4人の生活が成り立ちません。

単身赴任用の寮があるので、単身赴任を強く勧められましたが、
子供もまだ小さいので私に仕事をしながら家事育児100%任せて行く事、
近い将来大阪支店を縮小して行き、主人の職種(技術職)は全社的に無くしていく意向で、
大阪に戻ってくれる保証はなく、無期限に家族と別居して生活することを決断できず、
上司からは、転勤を断れば会社の残る道はないといわれたので、退職願をもっていかざるを得ず、
『一身上の都合』という一般的な内容で提出してしまいました。

離職票退職理由に、『転職の命に伴う家族との別居の回避』と書いてもらえた場合(これから交渉するところです)、転勤辞令等他に証明する書類の添付などが必要になりますか?

最初に書いた通り、転勤辞令は口頭で言われ、
正式な条件など文書でもらっていないので、他に証明する書類はありません。

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Re: 離職票/口頭での転勤命令を拒否したことによる退職について

ほえーる さん こんにちは

子どもの養育、高齢者等の介護での転勤拒否問題、労働問題では今一番の問題です。
基本的には、労働契約に関して、契約条件で転勤等ない旨の締結があれば何ら問題はありませんが、全業種ではありませんが就業規則内で「業務上必要な場合は転勤を命じることができる」と規定されていれば、転勤命令についての包括的合意(将来に転勤命令があった場合には、その指示に従うという事前の合意)があったものとされ、原則として労働者は転勤命令に従わなければならないと認められます。
これに従わない等あれば、当然のこと退職理由は自己の理由による退職となります。
転勤拒否、不当解雇に関しては、裁判等でも解雇権の行使に対して不当とも容認する判決もみとめています。
それぞれのケースにより異なりますが、「転勤により新婚早々別居生活になる場合」、「転勤により通勤時間が長くなり子供を保育園に連れて行く時間がなくなる場合」、「転勤により妻子を残して単身赴任となる場合」などのケースで裁判所は転勤命令を有効と判断しています。

Re: 離職票/口頭での転勤命令を拒否したことによる退職について

著者koreshin0615さん

2010年09月27日 14:04

要は こうした場合 離職理由が会社都合なのか、自己都合なのか がポイントになります。失業給付(基本手当)が支給制限期間7日間ですむのか、さらに支給制限期間3ケ月が追加されるのか、生活がかかっているとかなり深刻な問題です。
 会社側は大概こうした場合、離職票に自己都合と記載しますが、念のためハローワークの窓口で相談してみてください。事情を説明すれば会社都合に変更してもらえる場合があります。 その時必要な書類を確認すればいいかと思います。 (問題はその書類を会社に依頼する必要がある場合はちょっとつらいかもしれませんが・・・)

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